解決のポイント
本件で通院慰謝料の増額という結果が得られたポイントは、公益財団法人交通事故紛争処理センターへあっせん申立てを行ったことです。このセンターのあっせん手続では、提示された和解あっせん案に当事者のいずれかが不服を申し入れた場合、審査会による審査が行われ裁定案というものが出されるのですが、保険会社はこの裁定案を拒否することができません(被害者は拒否できます。)。このような「後がない」という間接的なプレッシャーから、本件においても保険会社は約43万円の和解あっせん案を受け入れざるを得なかったものと思われます。
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