弁護士費用特約とは、どのようなものなのか、どんな時に使えるのかなど詳しく解説します。
弁護士費用特約とは、交通事故における弁護士費用を保険会社に支払ってもらえるものです。自動車保険や火災保険などで契約することができます。
弁護士特約から支払われる弁護士費用の補償範囲は、一般的には以下のようになっています。
弁護士費用特約が使えるのは、契約者(被保険者)だけではなく以下の場合も利用することができます。
ご自身に特約がなくても、ご両親やお子さまが加入している保険の特約が使える可能性があります。
※契約している保険によって、適用される範囲が異なる場合がありますのでご注意ください。
弁護士特約を使うことによるデメリットはありません。
「自動車保険の等級が下がるのでは?」、「翌年の保険料が上がるのでは?」と不安な方もいますが、ご安心ください。弁護士費用特約を使っても、そのようなことはありません。安心して特約をお使いください。
残念ながら、弁護士費用特約に入っていても、使えない場合というものが存在します。
弁護士費用特約は、交通事故の加害者に対する損害賠償請求に関する弁護士費用についての支払いを保険会社が負担するものです。
そのため、自分に過失が100%ある加害者の場合は、弁護士特約に入っていても、弁護士特約が使えないことになります。
弁護士費用特約は、交通事故発生時に弁護士特約に入っているか入ってないかで判断されます。
そのため、交通事故発生時に弁護士費用特約ない場合には、弁護士費用特約が使えないことになります。
反対に、事故発生時には弁護士費用特約に入っていたけれど、その後解約された場合でも、使うことができます。
弁護士費用特約は、日常事故により発生した損害の賠償請求に対しても使えないことになっています。
日常事故とは、自動車事故以外の交通事故のことです。つまり歩行中に自転車にひかれたような場合には、弁護士特約は基本的に使えないことになります。
別途、クレジットカードや火災保険に付いている弁護士費用特約が使用できる可能性はあるので、ご確認ください。
上記の場合以外でも、各保険会社の弁護士費用特約に対する「補償内容」により、弁護士特約に入っているにもかかわらず、弁護士特約が使えない場合が存在します。
そのためご自身が入られている、保険の補償内容をご確認いただくことをおすすめします。
弁護士費用特約が使えるなら、すぐ弁護士に相談しよう
上記で説明したとおり、弁護士費用特約が使える場合、弁護士に依頼するデメリットは存在しません。
「今は困っていない」「相手の保険会社と揉めていない」という理由で、弁護士に相談されない方が多くいます。
実際、多くの方が「示談交渉」時の示談金額に疑問をもち、弁護士に相談しに来ます。
示談交渉時から弁護士に相談するメリットも大きいですが、交通事故に遭ったら早い段階で相談することが重要です。示談金の増額につながるアドバイスが最初からでき、被害者の精神的・経済的メリットがより大きくなります。
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