初回示談提示約80万円から
任意交渉で350万円にまで
増額した事案

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監修者

平松剛法律事務所 代表弁護士

平松 剛Go Hiramatsu

PROFILE
経緯
専業主婦のTさんは、自動車を運転して交差点で信号待ちをしている際に後方から来た自動車に追突される交通事故に遭って頚椎捻挫・腰椎捻挫などの怪我を負い、約半年間通院しました(通院日数143日)。その後、加害者側の保険会社から約80万円(休業損害約20万円、通院慰謝料約60万円)の示談金の提示がなされましたが、金額が低すぎるのではないかと考えたTさんは当事務所を訪れ、本件の解決を依頼しました。
解決までの流れ
事件受任後、当事務所と加害者側の保険会社との間で示談交渉を行いました。その間に、Tさんの頚椎捻挫・腰椎捻挫について後遺障害等級14級が認定され、被害者請求を行った結果、自賠責保険から75万円の保険金を受領することができました。この後遺障害等級認定を基に当事務所から保険会社に対して損害賠償を請求したところ、約250万円(休業損害約40万円、通院慰謝料約70万円、後遺障害逸失利益約50万円、後遺障害慰謝料約90万円)の示談金の提示がなされましたが、当事務所ではさらなる増額が見込めると判断し、さらに粘り強く交渉を重ねました。その結果、350万円(休業損害約75万円、通院慰謝料約80万円、後遺障害逸失利益約80万円、後遺障害慰謝料約100万円、早期解決のための加算金約15万円)で示談することができました。
Tさんは、当初の提示から4倍以上も多い示談金を獲得できたことに非常に喜んでいました。

解決のポイント

本件での争点は多岐にわたりましたが、大きなポイントは休業損害と後遺障害逸失利益でした。
休業損害については、基礎収入、休業率、休業期間がそれぞれ争いになりましたが、裁判例を挙げるなどして粘り強く交渉したことにより、いずれについてもほぼ当方の主張どおりの金額を認めさせることができました。
後遺障害逸失利益については、基礎収入、労働能力喪失期間がそれぞれ争いになりましたが、基礎収入に関しては当方の主張を通すことができました。また、労働能力喪失期間に関しては、Tさんのような頚椎捻挫・腰椎捻挫の後遺障害等級14級の場合、2~3年間が多くをしめ、最大でも5年間だとされている中で、Tさんに残っている後遺障害の具体的な内容を詳細に主張するなどして交渉した結果、最大の5年間の労働能力喪失期間を認めさせることができました。この点は非常に大きかったと思います。

解決までの流れ

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