交通事故のほとんどが示談交渉で解決します。しかし示談がまとまらないときには、主に3つの方向に進みます。
ここでは示談交渉で解決しなかった場合に、どのような解決策があるか紹介します。
ADR機関とは、裁判所以外で第三者の弁護士が仲裁などをしてくれる場所です。裁判や調停に比べると、解決までの期間が短くすむ傾向にあります。
代表的なADR機関は、「交通事故紛争処理センター」です。
こちらの手続きでも、弁護士が実際に「交通事故紛争処理センター」に行って、話し合いをします。そのため、依頼者様の出頭は不要です。
調停では、裁判官と調停員が両者の話を聞き、被害者と加害者が納得できる妥協点を話し合います。示談と違う点は、第三者が間に入ることです。裁判に比べると手続きも簡単で、費用も抑えられます。
こちらの手続きでも、弁護士が、依頼者様の代わりに出頭いたします。
訴訟とは、裁判のことです。判決には強制力が伴うので、加害者は従わざるを得ません。
裁判は1人で起こすこともできますが、口頭弁論や立証のための資料集めなど負担が大きくなります。交通事故に強い弁護士を味方につけることがおすすめです。
なお、交通事故のほとんどは示談でまとまるため、裁判まで進むケースはあまりありません。
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