弁護士に依頼するメリット
ご自身で過払い請求を行うことは可能か
ご自身で過払金請求することも当然適法で理論上は可能です。しかし、弁護士に依頼した方が法律に即した適切な主張が可能です。
また、ご自身で請求する際には、
- 過払い金を計算するための取引履歴が適正に開示されない
- 返還交渉の際、正しい金額がわからず、増額交渉がうまくいかない
- 訴訟になり、相手に弁護士がついたときに十分な反論ができない
などの事態となる可能性もございます。
ぜひ一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士に依頼するメリット
- 1.専門的知見に基づいた適正金額での主張が可能です。
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過払金の返還請求を行なう場合、返還に応じない貸金業者などに対し、専門的立場から最新の動向等に基づいた主張を行います。その結果、個人が交渉する場合と比べ、最終的に受け取れる金額に大きな差が出る可能性があります。
- 2.専門家に任せることで時間と手間を省くことができます。
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当事務所では、これまで15,000件以上の解決実績がございます。多数の解決実績を踏まえ、業者ごとにどのような解決策が最善のものか検討し、お客様のご希望を踏まえ、それに沿った適正かつ迅速な解決を心がけます。
貸金業者が交渉に全く応じない場合は、裁判を起こして請求することになりますが、その場合、弁護士に依頼していれば、基本的に裁判に本人が出向く必要は無く、面倒な手間が掛かりません。 - 3.ご家族には内密にいたします。
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当事務所ではお客様のご希望に沿った方法で連絡し、どうしても郵便物の送付が必要な場合にも、事務所名の入った封筒は使わず、差出人を個人名にするなど秘密を厳守いたします。
この点、ご本人で交渉されますと、当然郵便物はご自身の住所に送られますし、訴訟になりますと同じくご自身の住所に判決等が送達され、ご家族に内密に進めることは極めて困難になります。
しかし、過払い金の返還請求について、弁護士が代理人となる場合には、当事務所が書類の送達場所になり、書類の授受を行いますので、通常、お客様のご自宅に書類は届きません。
司法書士との違い
弁護士と司法書士の違いはいくつかありますが、一番重要なのは、代理権・交渉権が地方裁判所の管轄となる140万円超の案件に及び、このような案件について十分な交渉を行うことができる、という点です。
司法書士は代理権・交渉権が140万円までしかありません。そのため、地方裁判所に代理人として出廷できないとともに、貸金業者と交渉することはできないことになっています(司法書士法3条6項7項・裁判所法33条1項1号)。
現実には、140万円を超える案件を受任する司法書士の方が少なくともいらっしゃいます。それ自体弁護士法に触れるおそれがあり、裁判では代理人任せにするわけにいかないことから、債務者自身が必ず法廷に出廷することになります。
傍聴席にいる司法書士から暗号のような形で指示を受ける、という奇妙なことになります。また、第一審の判断に不服がある場合の控訴審では、司法書士には140万円以下の案件でも代理権がないことから、貸金業者からどうしても舐められてしまいます。弁護士と司法書士が同じことをしても、司法書士に依頼した場合の方が和解額が少なくなってしまう可能性があることは、否定できません。