過払金返還までの流れ

お電話もしくはメールでお問い合わせ

まずは、債務整理ホットライン0120-316-543(サイム、ゴー・ヨン・サン)もしくはお問い合わせフォームでお問い合わせ下さい。
いずれも無料で365日24時間受け付けております。
まずはお電話等で事案の概要をうかがい、過払金が発生するなどして当事務所がお力になり得る案件か、お答えさせていただきます。

当事務所でのご相談

当事務所の担当弁護士、担当事務員が対応させていただきます。ご相談者様から伺った事情をもとに、事件処理の見通しをお伝えします。
手持ちの資料が何もなく、借入れや返済の時期・額がおわかりにならなくても、当事務所で業者に対し、取引履歴の開示請求を行い、過去の借入れ・返済の状況を調査いたします。なので、手元に資料がない方や、ご記憶が定かでない方でも、一度、当事務所にご連絡ください。
それとともに、各種手続きの流れ、弁護士費用の詳細をお伝えします。当然ですがご依頼されるか否かを、その場で決める必要はありません。相談無料ですので、ご安心して相談にお越しください。

ご依頼

事件処理の見通しや弁護士費用、さらには当事務所の弁護士の熱意や人柄などにご納得していただいた場合には、ぜひお申込みください。
具体的な手続きとしては、「委任契約書」や「委任状」といった書類の記入をしていただきます。過払金請求については相談料だけでなく着手金も不要ですので、ご相談当日に現金をお持ちいただく必要はございません。

受任通知の発送

ご依頼後、「受任通知」を業者へ発送します。もし業者からご依頼者様に対する返済の催促があっても、この介入によってその催促は無くなりますので、ご安心ください。
その後は、当事務所が窓口となり相手方と交渉いたします。通常、ご依頼者様が相手方と直接連絡をとるようなことはございません。担当弁護士・担当事務員が一丸となって、ご依頼者様のご意向に沿った解決を目指します。

取引履歴の開示

弁護士の受任通知を受領すると、通常、業者は取引履歴の開示に応じることが多いです。ご依頼いただいて取引履歴の開示がなされる期間は、数週間から数か月と業者によりさまざまです。取引が古く、一部の履歴しか開示されない場合には、訴訟等で争点となるケースもございます。

引き直し計算

このような取引履歴が開示されますと、これを利息制限法が定める制限利率に引き直すとどれくらい債務が減るか、さらにはどれくらいの過払金が発生するか、を計算する「引き直し計算」を当事務所で行います。この引き直し計算によって解決までの今後のおおよその行方がわかることになります。
(なお、当事務所では、お客さまがご依頼されていない場合でも、ご自身が取り寄せた取引履歴を引き直し計算するサービスを無料で行っています。詳細は債務整理ホットラインにお問い合わせください。)

裁判外の和解交渉 ・提訴

このように引き直し計算の結果が出ますと、迅速な解決を試みるべく、業者と裁判外の和解交渉を行います。
ここにおいて正当に計算された額どおりに業者が支払えばよいのですが、要求通り全額を支払う業者はまれで、通常は、法的な争点を主張してきたり、減額した金額での解決提案をしてきます。当事務所では、お客様のご要望に応じ、業者の特性や、取引状況などを踏まえ、解決方針をご提案させていただきます。早期解決をご希望されるお客様には裁判外で業者と交渉して妥協点を模索し、金額的な主張を維持されたいお客様には訴訟による解決をご提案することもございます。もちろん、訴訟を提起する場合には、当事務所の担当弁護士・担当事務員が、その事務手続、出廷等含め、対応させていただきます。

和解

このように裁判外の和解交渉、もしくは裁判上の和解交渉で支払金額と支払条件で折り合いがつき合意されると、「合意書」(裁判外の和解の場合)、「和解調書」(裁判上の和解の場合)が作成され、あとは和解金が振り込まれることを待つこととなります。
提訴した場合にも、必ずしも判決までもつれるとは限りません。手続きを進める中で、お客様が希望する妥協点を見つけることができたり、裁判官の勧告により和解で終結することもあります。当事務所では、個々のお客様の状況に応じ、妥当な解決策を模索・ご提案いたします。

過払金の返還

「合意書」ないし「和解調書」では支払金額だけでなく支払日が明記されますので、その日まで返金をお待ちいただくことになります。この支払日については、業者の対応により様々で、和解の翌月末とする場合や半年以上先になってしまう場合もあります。
この支払日までに当事務所の預り金口座に和解金が振り込まれ、ここから当事務所の報酬や立替払いした訴訟費用等を差し引いた額を、ご依頼者様ご指定の口座にお振込みいたします。ご希望に応じ、なるべくご家族に内密にしながら手続を進めることも可能ですので、相談時にお問い合わせください。

弁護士に依頼するメリット

年末年始も受付けております