よくあるご質問
任意整理
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任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用しないで、貸金業者と直接交渉して、これまで支払いをしてきた利息制限法の規定を超える利息を元本返済に組み入れるなどして、借金を減らす手続のことです。
過去に支払った利息が利息制限法の上限金利を超えていた場合、その差額を現在残っている借金に充てるなどして、減額された借金を返済することになります。
任意整理により毎月の約定利率を見直し、返済額を減額できる可能性があります。また、過払い金が発生している場合には、その返還請求を行うことができます。
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お金を借りた本人が貸金業者と交渉することも可能です。
しかし、(1)貸金業者は交渉相手が個人だと強硬な態度で対応するケースが多く、(2)貸金業者には督促や交渉の熟練者が在籍するのみならず、(3)任意整理の和解交渉は一定の知識が必要であり、(4)複数の借入先について任意整理をする場合、それぞれの貸金業者と交渉しなければならず、やり取りに手間や心理的負担が生じうること、
などからすると、法律の専門家である弁護士に依頼されることをお勧めします。
過払金請求
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俗にいうブラックリストとは、信用情報機関が行う返済能力に関する情報登録のことをいいます。債務整理(自己破産・個人再生・任意整理・特定調停)の事実や返済の遅れなどが登録される情報に該当します。
過払金の請求自体は、返済能力とは無関係であり、本来信用情報機関に情報が登録されることはないはずです。
しかし、現状では、借り入れが残っている状態で、当事務所が介入すると、情報登録により5〜7年間程度、カードの利用ができなくなってしまう可能性があることは完全には否定できません。
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過払金返還の実行に関しましては、和解成立が締結されると、1~2ヶ月程度で過払金の返還に応じる業者もあれば、過払金返還までに数ヶ月以上を要する業者もあります。
上記のように業者ごとに対応時間に違いがあることから、何ヶ月で全ての手続きが完了しますと言い切れないのが実情です。
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過払金の返還請求は民事上の請求権として、完済から10年です。完済した日から10年以内であれば、貸金業者や信販会社から払い過ぎた金利を返還して貰うことが可能です。
但し、最後の取引から10年以上経過しているものに関しては、返還の請求をすることは出来かねてしまいます。(過払い金があることを知っていたときには5年が経過することにより時効となりますので、ご注意下さい。)
個人再生
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「個人再生」とは、財産を維持したまま、借金を圧縮し、減額された借金を、原則として3年間(最大5年)で分割して返済していくという手続です。計画通りに返済することができれば、残った借金を法律上返済する義務が免除されます(一部債務を除きます。)。
自己破産などと同じく、裁判所を通して手続きを行ないます。自己破産では一定の財産について処分し、債権者に配当する必要がありますが、個人再生では財産を手放さないで再生計画を図ることが可能です。
住宅ローンが残っているけれど、マイホームを手放したくはない方にとって、有効性の高い手続きとなります。
個人再生の手続きの申立をし、実際に債権者に支払いが始まるまで、数ヶ月から1年程度を要します。
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個人再生を行なった場合は特定調停や任意整理などとは異なり、保証人がついている債務を含めた全ての債務に関して申し立てを行なうことになります。この為、個人再生の申し立てにより開始決定を受けても保証人の責任は免れません。
債権者は債務者からの返済が出来なくなったことを受けて保証人に対し督促を行ないます。
但し、住宅ローンに関しては住宅ローン特則を利用すれば住宅ローンの保証人へは請求がいきません。この特則が認可されると住宅ローンが債務整理から外されるからです。
債務者が個人再生を行い、保証人へ請求が来た場合、返済ができれば問題ないのですが、金額が多過ぎて返済困難な場合には保証人も債務整理を行なう必要があります。
また、他の手段としては保証人に一括請求が来た時点で金融機関と支払い方法に関して交渉の余地はあります。債務者が再生計画通りに完済した後は、借金がなくなりますので、保証人が求償権行使して返済を求めることができます。
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住宅資金特別条項により、手元に残せる可能性があります。この制度は、生活の拠点としてのマイホームを守りながら再生する為に創設された制度です。この条項による返済計画が認められるかは、依頼者様の状況によります。一度、当事務所にお問い合わせ下さい。
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個人再生は自己破産と異なり、資格制限が設けられていませんので、職を失うことはありません。
安心して今までのお仕事を続けていただくことが可能です。資格を持ってお仕事をされている方にとって、自己破産は、資格停止および失職の可能性がある債務整理方法ですので、個人再生は、その点においてメリットのある整理方法だと言えます。
自己破産
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自己破産とは、借金の金額が大きくなり過ぎてしまい、債務者の収入では毎月の返済が難しくなった時に、裁判所へその旨を申し立てて、借金を免除してもらう制度のことをいいます(一部債務を除きます。)。
自己破産の手続きには破産と免責の2つの手続きがあり、破産は返済が不可能であることを認めてもらうことで、免責は払わなくて良いことを裁判所に認めてもらう手続きです。
自己破産には、免責不許可事由というものがあり、それに該当する場合は借金の免除を認められない可能性もあります。自己破産をすることが許されるのは、借金の返済を行なうことが不可能な経済状態であることが条件となり、返済不能か否かは、破産希望者が抱えている全ての借入先の取引内容と、経済状況や今後の収入の見通しなどを考慮して判断されます。
つまり、自己破産とは生活をやり直すことを支援する手続きですので、自己破産を行なったことにより、罰が与えられたり、日常生活が送れなくなったりということはありません。
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迷惑をかけることになります。
依頼者様が自己破産を行い免責を受けた場合、免責を受けた全ての借金の返済を行なわなくてよくなります。
しかし、破産者に対する免責は、保証人の債務を免責するものではありません。
そのため、債権者は保証人に対して一括請求をすることが一般的です。保証人に返済能力が足りない場合は、保証人も債務整理や自己破産をせざるを得ないことがあります。
自己破産の場合、保証人が付いている債務のみを個別に債務整理の対象から除外することが出来ない為、保証人に迷惑をかけることは免れません。
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自己破産を行なうと同時に持ち家を含む財産を手放すことになります。
財産がある場合には競売に掛けられて債権者へ分配される仕組みになっています。そのため、持ち家を手放す事となりますので、何らかの理由により、どうしても手放したくない場合は個人民事再生と言う整理方法を選択することになります。
その他
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弁護士にご依頼されますと、貸金業者に対し、お客様から債務整理の依頼を受けた旨の通知(受任通知)を発送します。
この受任通知が貸金業者に届いた時点で、貸金業者からお客様への取り立てはストップします。
当事務所では、通常は数日以内に受任通知を発送しますので、たいていの場合その翌日に貸金業者に届くことから、それ以降の取立てはストップすると思われます。万が一、ご依頼後に取り立て等があった場合は、ご依頼されている弁護士へすぐにご連絡ください。
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原則として、当事務所からご家族や勤務先等に連絡することはございません。
過去に当事務所にご依頼されたお客様も、ご家族に内緒にされることを希望される方がとても多く、そのような場合には、当事務所からのご連絡はお客様ご指定の方法により行い郵便についても依頼者様のご希望により事務所名の入っていない封筒を使用するなど、できる限りご家族に内緒のままで債務整理手続を進めますのでご相談下さい。
(この点、自己破産や個人再生をする場合は官報に氏名・住所等が記載されますが、ご家族の方が官報を購読しているということは考え難く、官報を通じて第三者に債務整理をしていることを知られる可能性は低いです。)。