死亡事故について

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監修者

平松剛法律事務所 代表弁護士

平松 剛Go Hiramatsu

PROFILE

交通事故の被害者がお亡くなりになられた場合、ご遺族の方が示談交渉などを行うことになります。本ページでは、事故後の流れや相続の権利、示談交渉のポイントなどについて解説します。

死亡事故の流れ

警察側の手続き

警察側で現場について実況見分というものを行います。実況見分は事故が発生した時の状況を客観的に図面にする作業になります。
また、警察側で加害者に対する取り調べ、刑事手続きが行われます。

刑事裁判

死亡事故の場合、原則として刑事事件になります。そして刑事裁判になることが多く、事故状況に応じた刑罰が加害者に課されます。
この刑事裁判とは別に、民事裁判として慰謝料や損害賠償金などが話し合われます。

民事裁判

民事裁判では、最初に保険会社との交渉が行なわれます。この交渉で賠償内容(慰謝料や損害賠償金など)について合意できれば示談となります。
しかし保険会社の考えと被害者側の考えが合致しないケースもあります。その場合、調停や裁判で互いの意見を主張し合うことになります。

死亡事故で示談金を請求ができる人

請求権を取得するのは相続人

被害者が死亡してしまった場合、本人に代わって損害賠償の請求ができるのは被害者の相続人になります。相続人は、被害者本人に対する死亡慰謝料に加え、遺族固有の慰謝料も請求することができます。

民法によって決められた相続の順位と相続分

第1順位

子が複数いる場合は、人数で均等に配分。子が死亡しているか廃除・欠格により相続権を失っている場合は代襲人として、その孫が代わりに相続する。死亡した被害者の子が未成年の場合は、親権者(親)が法定代理人として請求を行う。

*養子を含む

第2順位

直系卑属(子や孫)がいないとき

*父母が死亡していれば祖父母などの直系尊属

第3順位

直系卑属(子や孫)や直系尊属(父母、祖父母)がいないとき

死亡事故で請求できるもの

葬儀費

原則として、墓碑建立費、仏壇費、仏具購入費、遺体処置費、遺体運送費等の諸経費を請求することができます。

※葬儀費用は原則として150万円まで。ただし、これを下回る場合は、実際に支出した額となります。

死亡慰謝料

死亡事故の場合、被害者のご家族は以下の2つの慰謝料を請求できます。

  • 亡くなったご本人への慰謝料
  • そのご家族または近親者の方への慰謝料

上記2つの慰謝料を死亡慰謝料と呼びます。
死亡慰謝料に関する詳しい内容は以下のリンクからご確認いただけます。

死亡慰謝料について詳しく知る

逸失利益

逸失利益とは、交通事故にあわなければ本来得られたはずの収入のことです。
事故によって亡くなられたり(死亡逸失利益)、後遺障害と認められたり(後遺障害逸失利益)した場合に逸失利益は請求できます。

後遺障害が残った場合、事故前に比べて、仕事に支障が出てくるはずです。その支障分に対する請求になります。

逸失利益について詳しく知る

死亡事故の被害に遭った際に注意すること

示談は急いではいけない

「死亡事故の流れ」でも説明したように、死亡事故では刑事事件として刑事裁判になることがあります。
裁判および、民事上ではすでに示談が成立し賠償済であることをあって、刑が軽くなる傾向にあります。
そのため、加害者は刑事裁判までに示談しようしてくることがあります。
しかし加害者のペースで示談を急いでしまうと、本来の被害者側の感情を貫くことができない可能性があります。加害者に合わせず、ご自身のペースで進めることを大切にしましょう。

過失割合に関わる証拠は、被害者側での立証が必要

交通事故は、停車中の追突などのケースでない限り、加害者・被害者どちらにも責任が認められることが多いです。
被害者にも過失(責任)がある場合は、過失割合に応じて損害賠償金が減額されてしまいます。
そのため過失がないことを訴えたい場合は、それを立証する必要があります。有効な証拠としては、「目撃者の証言」、「ドライブレコーダー」などが挙げられます。詳しくは弁護士までご相談ください。

死亡事故では弁護士が必要!

交通事故の中でも、死亡事故は慰謝料や損害賠償金の計算方法がとても複雑です。また当事者が亡くなられているため加害者の言い分が通りやすく、被害者側の過失割合が大きくされがちです。そのような問題にも対応する必要もあります。
家族が亡くなった心痛を抱えた状態で、これらの問題に遺族だけで対応することは、とても大変です。その負担を軽減するためにも、弁護士に頼ることをおすすめしています。

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