後遺症が後遺障害として認められなかったり、適切な等級が得られなかった場合、異議申立てが可能です。再申請することで、認定を受け直すことができます。
ここでは、異議申し立てのポイントをわかりやすく解説します。
後遺障害等級認定の申請をしたものの、非該当の結果や想定等級よりも低い結果が戻ってくることがあります。
この認定結果に納得がいかない時には、再審査を申し出ることができます。
当事務所では、「被害者請求」にて異議申し立てを行います。そのため、こちらに有利な証拠を集まったうえで過不足なく申請することが可能です。
後遺障害の認定申請は、相手保険会社が行う「事前認定」と、被害者自らが行う「被害者請求」があります。
事前認定で申請した場合、審査時に有効となる検査データや診断書の内容が不十分なこともあります。
損害保険料率算出機構が2020年5月に公表した結果によると、異議申し立ての認定率は11%。決して高くはありません。そのため、いかに目標等級がふさわしいかを証明できるデータを集められるかが重要となります。必要に応じて追加検査を受けたり、後遺障害診断書を審査員が納得しやすいものにする必要があります。
交通事故に強い弁護士を頼る
医師は治療のプロではありますが、後遺障害認定申請のプロではありません。どのような診断書や検査データが必要かは、弁護士のほうが理解していることもあります。医師と連携できる弁護士を選ぶことが、後遺障害認定の申請では大切となります。
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