後遺障害等級の認定

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監修者

平松剛法律事務所 代表弁護士

平松 剛Go Hiramatsu

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交通事故後に治療を続けても、治らずに後遺症が残ってしまうことがあります。その場合、後遺障害の等級認定を受ける流れになります。本ページでは、後遺障害等級が認められるメリットや申請方法などを解説します。

後遺障害とは

交通事故によるケガが完治せずに後遺症が残った場合、後遺障害として認定してもらえることがあります。
後遺障害として認定されると、「入院慰謝料」「通院慰謝料」に加えて、「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」などが請求できるようになります。後遺障害の認定可否によって、損害賠償額は大きく左右されます。

比較図:後遺障害の認定なし 後遺障害の認定あり

ケガごとの等級・慰謝料の目安

むち打ちの場合(14級・12級)

むち打ちの場合、症状に応じて14級または12級が認められます。
14級で得られる慰謝料は、自賠責保険では最大32万円ですが、弁護士に頼めば最大110万円が請求できます。受け取る慰謝料に3倍以上の開きがあるため、弁護士に相談することがおすすめです。認定されやすくなる通院の仕方などのアドバイスもできます。

  12級 14級
自賠責基準 94万円 32万円
弁護士基準 290万円 110万円

骨折・脳挫傷の場合(12級)

骨折や脳挫傷(脳の打撲)の場合、12級の認定を受けることが多いです。12級で得られる慰謝料は、自賠責保険の最大94万円に対し、弁護士では最大290万円を請求できます。受け取る慰謝料に200万円弱の差があるため、弁護士に一度ご相談することをおすすめします。認定されやすくなる通院の仕方などのアドバイスもできます。

  12級
自賠責基準 94万円
弁護士基準 290万円

高次脳機能障害の場合(1級~)

高次脳機能障害は症状に応じて、1級・2級・3級・5級・7級・9級の後遺障害等級を受けることが多いです。1級の場合、得られる慰謝料に約1,700万円の差が、自賠責保険と弁護士との間にあります。
適切な等級が認定されるためにも、弁護士に相談することがおすすめです。認定されやすくなる通院の仕方などのアドバイスもできます。

  1級
自賠責基準 1,150万円
弁護士基準 2,800万円

脊髄損傷・脊柱の変形障害の場合
(6級~)

脊髄損傷・脊柱の変形障害の場合、症状に応じて6級・8級・11級の後遺障害等級を受けることが多いです。6級の場合に得られる慰謝料は、自賠責保険では最大512万円ですが、弁護士に頼めば最大1,180万円が請求できます。受け取る慰謝料に668万円弱の差があるため、弁護士に相談することがおすすめです。認定されやすくなる通院の仕方などのアドバイスもできます。

  6級
自賠責基準 512万円
弁護士基準 1,180万円

顔などに傷が残った場合(醜状障害)(7級・9級・12級)

顔や頭、首などの日常的に露出する部分に、傷や縫合跡などが残った場合は7級・9級・12級が認定されることがあります。7級の場合に得られる慰謝料は、自賠責保険では最大419万円ですが、弁護士に頼めば最大1,000万円が請求できます。後遺障害慰謝料で、傷を目立ちにくくする処方を受けることもできます。高額を請求できるように、弁護士まで一度ご相談ください。認定されやすくなる通院の仕方などのアドバイスもできます。

  7級 9級 12級
自賠責基準 419万円 249万円 94万円
弁護士基準 1,000万円 690万円 290万円

後遺障害等級認定の申請方法は?

後遺障害の等級認定は、「損害保険料率算出機構」内の「自賠責損害調査事務所」によって行われます。そのため損害保険料率算出機構に、申請書や診断書などの書類を提出する必要があります。主に2つの申請方法があります。

図:後遺障害等級認定の申請方法

① 事前認定
(相手保険会社による申請)

加害者側の保険会社に申請してもらうことを「事前認定」と言います。被害者側で行うことがない一方、デメリットもあります。

事前認定のデメリット

  • 提出書類を被害者が確認できないので、手続きの透明性に欠ける。
  • 熱心に被害者に有利な証拠を集めているか疑問が残る。
  • 書類に不備不足があり、等級認定されないことがある。
  • 必要な書類が集められず、適切な等級を得られないことがある。

② 被害者請求(自分で申請)

もう1つが、被害者自らが申請する被害者請求です。書類関連の手間はありますが、得られるメリットは非常に大きいことが特長です。弁護士に頼めば手間も少なくなります。

被害者請求のメリット

  • 等級認定に必要な医証を得るために、追加で必要な検査をご案内できたり、医師からの意見書などの準備ができる。
  • 診断書などの書類を万全にしてから申請できるので、適切な等級が認定されやすくなる。
  • 認定されると、自賠責保険分の保険金が早く受け取れる。

厳しい後遺障害等級の認定申請なら弁護士へ!

後遺障害の申請で適切な等級を得たいなら、被害者請求を選ぶことが重要です。そして被害者請求時に生じる負担を減らすために、弁護士に頼むことをおすすめします。
また後遺障害の等級認定には、専用の診断書が必要です。医師は治療のプロではあるものの、後遺障害の診断書作成のプロではありません。
交通事故に精通した弁護士なら適切な診断書作成に向けてや医師と連携することもできます。

後遺障害等級の認定申請は弁護士へ相談するべき??
弁護士へ相談するメリットとは?

  • 自分の負担を軽くできる。
  • 適切な等級が得られやすくなる。
  • 適切な等級を得るために、通院の仕方や、どのような検査を受ければよいかなどアドバイスしてもらえる。
  • 適切な診断書作成のために、医師と連携してもらえる。
  • 認定等級の慰謝料を弁護士基準で請求できるので、保険会社の倍以上の額を受け取れる。

”今”困っていなくても相談しよう

「今は困っていない」「相手の保険会社と揉めていない」という理由で、弁護士に相談されない方が多くいます。
実際、多くの方が「示談交渉」時の示談金額に疑問をもち、弁護士に相談しに来ます。示談交渉時から弁護士に相談するメリットも大きいですが、交通事故に遭ったら早い段階で相談することが重要です。示談金の増額につながるアドバイスが最初からでき、被害者の精神的・経済的メリットがより大きくなります。
また、トラブルを未然に防ぐようにアドバイスを差し上げることも可能です。

後遺障害等級が認定されなかったら異議申し立てへ

後遺症が後遺障害として認められなかったり、適切な等級が得られなかった場合、異議申立てが可能です。再申請により、認定を受け直すことができます。
認定結果に納得がいかない場合、当法人で、提出した書面や証拠を確認し、追加で必要な資料等を揃えて異議申し立ての手続きをすることも可能です。ご相談ください。

後遺障害等級認定結果への異議申立ての方法とは?

後遺障害等級に関するよくある質問

どういう場合に、後遺障害等級の認定を受けることが出来るのでしょうか。
後遺障害等級を認定する自賠責保険は、後遺障害の認定の基準を公表しておりません。ただ、事故態様や通院状況は判断考慮になっているといえます。事故の大きさが大きければ大きいほど、一般に後遺症が残ると判断される傾向にありますし、通院状況についても、一般に後遺障害が残る方の通院実績とどこまでかけ離れているのか、後遺症が障害残ると評価されてもおかしくない通院状況なのか等は考慮されている可能性が高いです。そして、重要なのは、自賠責保険が書類審査が主になるので、しっかりと残っている症状を訴えるため、証拠を収集することです。その他、様々な考慮要素があると思われますが、証拠の収集も併せて詳細は弁護士にご相談ください。
裁判所に訴えた場合、後遺障害等級認定の結果を覆すことができるのでしょうか?
裁判例の中には、自賠責保険における後遺障害等級認定の結果に拘束されず、独自に後遺障害等級の判断をしたものもあります。
しかし、逆に自賠責保険における後遺障害等級認定の結果よりも。低い後遺障害等級の判断をした裁判例もあります。
以上のことからわかるとおり、裁判所に訴えて、認定結果を覆すること(または、覆されること)は可能性としてはあります。
もっとも、裁判例の傾向を分析するかぎり、ほとんどが自賠責保険における後遺障害等級認定の結果を重視しているといえます。
厳しい言い方かもしれませんが、裁判所は判決を下す立場にある以上、証拠を重視しますので、「裁判所なら被害者の気持ち、現状を理解してくれる」といった想いを抱かない方がよいでしょう。
軽いむち打ち症でリハビリをしていなかったのですが、後遺障害等級認定を受けることはできるのでしょうか?
通院状況は、後遺障害認定の判断の際の考慮要素になっています。リハビリをしていなかった場合には、極論を言えば、リハビリが必要ない程度の怪我だったと評価される可能性もあります。必要であれば、医師と相談の上、通院することをお勧めします。
また、医師の診察は月に1回は受診することをお勧めします。大事なお身体のことですので、怪我の状態は医師に把握してもらいながら治療すべきですし、あまりにも医師の診察の期間が空いてしまうと、「早い段階で治っているでしょ?空いた期間後の通院は、事故とは別の怪我での通院でしょ?」と判断されてしまう可能性もあります。
事故で持病の腰痛が悪化した場合、後遺障害等級認定を受けることはできるのでしょうか?
持病があり、事故前に通院歴があったとしても、後遺障害等級認定を受けること自体は、可能性はあります。
また仮に、後遺障害認定が出たとしても、後遺障害によって生じる損害について、100%が事故の原因ではなく、持病(「既往障害」と表現されます)も影響しているだろうと、損害額を減額される可能性はあります。
むち打ち症で14級の後遺障害等級認定を受けましたが、12級との違いは、どのようなものでしょうか?
むち打ち症で対象となる後遺障害等級認定は、「14級9号」と「12級13号」になってきます。
この等級内容の違いは非常に難しい問題で、多くの交通事故被害者が悩まれている事柄の1つでもあります。
等級内容の違いを簡単に言ってしまうと、事故を原因とする症状の存在を合理的に説明できる程度であれば14級9号、証明までできるのでれば12級13号となることが多いです。交通事故での骨折があり、かかる骨折箇所が不正癒合している等の画像所見があれば、12級13号が認定されやすくなる傾向です。むち打ち症という病名の場合、骨折と違い、証拠に残りにくいため、「ヘルニアがある」と言われている場合でも、非該当か、14級9号と問認定の方が多いという印象です。弁護士の方で、より上の等級認定の可能性を上げる証拠収集は可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
整形外科に行って頸椎捻挫の診断を受けましたが、私の場合にも、後遺障害等級認定の可能性はあるのでしょうか?
頸椎捻挫等の捻挫の症状であっても、後遺障認定の可能性はあります。ただ、捻挫等の場合には、後遺障害の認定を得るにあたって、慎重な資料集めが必要です。後遺障害の申請に関しては、相手方保険会社に任せてしまうやり方と、被害者側で資料を集めで申請するやり方があります。保険会社に任せてしまうと、例えば、画像所見は自賠責保険に提出しない等、こちらに有利な証拠を出してもらえていない場合もあります。当事務所では原則として、どのような証拠を出すのか等、提出する証拠を事前に確認できる被害者請求の方法と、採っております。

解決までの流れ

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※このページに掲載している写真、イラストはイメージです。