交通事故後に治療を続けても、治らずに後遺症が残ってしまうことがあります。その場合、後遺障害の等級認定を受ける流れになります。本ページでは、後遺障害等級が認められるメリットや申請方法などを解説します。
交通事故によるケガが完治せずに後遺症が残った場合、後遺障害として認定してもらえることがあります。
後遺障害として認定されると、「入院慰謝料」「通院慰謝料」に加えて、「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」などが請求できるようになります。後遺障害の認定可否によって、損害賠償額は大きく左右されます。
むち打ちの場合、症状に応じて14級または12級が認められます。
14級で得られる慰謝料は、自賠責保険では最大32万円ですが、弁護士に頼めば最大110万円が請求できます。受け取る慰謝料に3倍以上の開きがあるため、弁護士に相談することがおすすめです。認定されやすくなる通院の仕方などのアドバイスもできます。
12級 | 14級 | |
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自賠責基準 | 94万円 | 32万円 |
弁護士基準 | 290万円 | 110万円 |
骨折や脳挫傷(脳の打撲)の場合、12級の認定を受けることが多いです。12級で得られる慰謝料は、自賠責保険の最大94万円に対し、弁護士では最大290万円を請求できます。受け取る慰謝料に200万円弱の差があるため、弁護士に一度ご相談することをおすすめします。認定されやすくなる通院の仕方などのアドバイスもできます。
12級 | |
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自賠責基準 | 94万円 |
弁護士基準 | 290万円 |
高次脳機能障害は症状に応じて、1級・2級・3級・5級・7級・9級の後遺障害等級を受けることが多いです。1級の場合、得られる慰謝料に約1,700万円の差が、自賠責保険と弁護士との間にあります。
適切な等級が認定されるためにも、弁護士に相談することがおすすめです。認定されやすくなる通院の仕方などのアドバイスもできます。
1級 | |
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自賠責基準 | 1,150万円 |
弁護士基準 | 2,800万円 |
脊髄損傷・脊柱の変形障害の場合、症状に応じて6級・8級・11級の後遺障害等級を受けることが多いです。6級の場合に得られる慰謝料は、自賠責保険では最大512万円ですが、弁護士に頼めば最大1,180万円が請求できます。受け取る慰謝料に668万円弱の差があるため、弁護士に相談することがおすすめです。認定されやすくなる通院の仕方などのアドバイスもできます。
6級 | |
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自賠責基準 | 512万円 |
弁護士基準 | 1,180万円 |
顔や頭、首などの日常的に露出する部分に、傷や縫合跡などが残った場合は7級・9級・12級が認定されることがあります。7級の場合に得られる慰謝料は、自賠責保険では最大419万円ですが、弁護士に頼めば最大1,000万円が請求できます。後遺障害慰謝料で、傷を目立ちにくくする処方を受けることもできます。高額を請求できるように、弁護士まで一度ご相談ください。認定されやすくなる通院の仕方などのアドバイスもできます。
7級 | 9級 | 12級 | |
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自賠責基準 | 419万円 | 249万円 | 94万円 |
弁護士基準 | 1,000万円 | 690万円 | 290万円 |
後遺障害の等級認定は、「損害保険料率算出機構」内の「自賠責損害調査事務所」によって行われます。そのため損害保険料率算出機構に、申請書や診断書などの書類を提出する必要があります。主に2つの申請方法があります。
加害者側の保険会社に申請してもらうことを「事前認定」と言います。被害者側で行うことがない一方、デメリットもあります。
もう1つが、被害者自らが申請する被害者請求です。書類関連の手間はありますが、得られるメリットは非常に大きいことが特長です。弁護士に頼めば手間も少なくなります。
厳しい後遺障害等級の認定申請なら弁護士へ!
後遺障害の申請で適切な等級を得たいなら、被害者請求を選ぶことが重要です。そして被害者請求時に生じる負担を減らすために、弁護士に頼むことをおすすめします。
また後遺障害の等級認定には、専用の診断書が必要です。医師は治療のプロではあるものの、後遺障害の診断書作成のプロではありません。
交通事故に精通した弁護士なら適切な診断書作成に向けてや医師と連携することもできます。
”今”困っていなくても相談しよう
「今は困っていない」「相手の保険会社と揉めていない」という理由で、弁護士に相談されない方が多くいます。
実際、多くの方が「示談交渉」時の示談金額に疑問をもち、弁護士に相談しに来ます。示談交渉時から弁護士に相談するメリットも大きいですが、交通事故に遭ったら早い段階で相談することが重要です。示談金の増額につながるアドバイスが最初からでき、被害者の精神的・経済的メリットがより大きくなります。
また、トラブルを未然に防ぐようにアドバイスを差し上げることも可能です。
後遺症が後遺障害として認められなかったり、適切な等級が得られなかった場合、異議申立てが可能です。再申請により、認定を受け直すことができます。
認定結果に納得がいかない場合、当法人で、提出した書面や証拠を確認し、追加で必要な資料等を揃えて異議申し立ての手続きをすることも可能です。ご相談ください。
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