ある程度の治療期間が進むと、加害者側の保険会社から「そろそろ症状固定のため治療費を打ち切ります」と言ってくることがあります。
そもそも症状固定とは何か?治療を続けたい場合どうすればよいか?そんな疑問に対して分かりやすく説明します。
症状固定とは、症状が固定した状態、つまり「これ以上治療を続けても症状が改善しない、よくならない状態」のことです。治癒せずに後遺症が残ったと判断されることとも言えます。
症状固定=症状の改善が見込めない状態
交通事故の治療費は、相手保険会社に負担してもらえます。しかし症状固定後の治療はすべて自己負担となります。
症状固定を判断するのは医師または裁判所であり、保険会社ではありません。保険会社は治療費や慰謝料などの支払いを抑えようと、症状固定日を早くしようとします。安易に同意せず、医師または弁護士に相談しましょう。
症状固定は医師または弁護士と相談し慎重に判断することが大切です。
症状固定日が慰謝料や損害賠償額を大きく左右します
治療費や慰謝料などの計算方法に、症状固定日が大きくかかわってきます。また短い通院期間で症状固定になると、後遺症が後遺障害として認められない可能性が高くなります。医師には、自分の症状を適切に訴え、状況に見合った判断をしてもらいましょう。
むち打ちの場合、一般的に6か月が症状固定の目安になります。一方で保険会社は3か月で症状固定を提案する傾向にあります。
骨折の場合、一般的に12か月が症状固定の目安になります。一方で保険会社は6か月で症状固定を提案する傾向にあります。
症状固定時期 | ||
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むち打ち | 骨折 | |
一般 | 6か月 | 12か月 |
保険会社 | 3か月 | 6か月 |
保険会社は一般的な治療期間よりも早く症状固定しようとする傾向にあります。
後遺症が残った場合、「後遺障害」として認められる可能性があります。後遺障害に認定されると、慰謝料等、示談金額が大きく上がります。むち打ちや骨折なども後遺障害として認められるように、医師との連携が重要になります。詳しくは「後遺障害の等級認定」をご覧ください。
症状固定と言われたら、弁護士に相談しましょう!
保険会社ともめずにコミュニケーションできていると、すべてを受け入れてしまいがちになってしまう方も少なくありません。よい保険会社様ももちろんいますが、症状固定時期が本当に適切であるかなど、弁護士に一度相談することがおすすめです。
”今”困っていなくても相談しよう
「今は困っていない」「相手の保険会社と揉めていない」という理由で、弁護士に相談されない方が多くいます。
実際、多くの方が「示談交渉」時の示談金額に疑問をもち、弁護士に相談しに来ます。示談交渉時から弁護士に相談するメリットも大きいですが、交通事故に遭ったら早い段階で相談することが重要です。示談金の増額につながるアドバイスが最初からでき、被害者の精神的・経済的メリットがより大きくなります。
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