交通事故の被害にあわれた方が気になりやすい、慰謝料のことを解説します。ここでは3つの慰謝料のうち、死亡慰謝料について詳しく紹介します。
死亡事故の場合、被害者のご家族は以下の2つの慰謝料を請求できます。
上記2つの慰謝料を死亡慰謝料と呼びます。
死亡慰謝料の計算方法には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあります。
ここでは各基準の説明や、各基準ごとの慰謝料の違いについて説明します。
自賠責保険基準での死亡事故の支払限度額は、逸失利益や慰謝料、葬儀関係費などすべて含めて3,000万円となっています。
そのうち慰謝料の支払い基準額は次のとおりです。
死亡者本人への慰謝料 |
---|
400万円 |
遺族への慰謝料 | |
---|---|
請求権者が1名の場合 | 550万円 |
請求権者が2名の場合 | 650万円 |
請求権者が3名以上の場合 | 750万円 |
被害者に扶養者がいる場合、上記の金額に200万円が追加されます。 |
遺族については「義父母を含む被害者の父母、養子・認知した子および胎児を含む子、並びに配偶者」となっています。
死亡者本人への慰謝料 | 400万円 |
---|---|
請求権者が2名の場合に対する遺族の慰謝料 | 650万円 |
扶養者がいる場合に対する遺族の慰謝料 | 200万円 |
合計 1,200万円 |
任意保険基準については各保険会社が独自に設定しているので、正確には決まっていません。以下の金額はあくまで参考値になりますが、自賠責保険基準より少し高い金額が設定される傾向にあります。
一家の支柱であった場合 (家庭の生計を支えている) |
およそ 1,500万円 ~2,000万円 |
---|---|
配偶者・専業主婦(主夫) | およそ 1,300万円 ~1,600万円 |
子ども・高齢者・その他 | およそ 1,100万円 ~1,500万円 |
自賠責保険基準とは異なり、「被害者本人」と「遺族」に分けて計算しません。
弁護士基準での額は、3つの基準の中で最も高く、交渉する際の目標額と言えます。
一家の支柱であった場合 | 2,800万円 |
---|---|
母親・配偶者 | 2,500万円 |
子ども・高齢者・その他 | およそ 2,000万円 ~2,500万円 |
弁護士がサポートすることで、状況によっては上記の金額以上の慰謝料を請求できる可能性があります。
遺族が精神的に強い苦痛を受けていることを弁護士が証明することによって、適切な補償を受けられます。
弁護士基準で適正な死亡慰謝料を請求しましょう
上記の具体例で示したとおり弁護士基準は3つの基準の中でも高額な慰謝料を請求することができます。
弁護士にサポートしてもらうことで、死亡慰謝料を最大限受け取ることができるようになります。
※状況別のボタンを押下すると詳細ページをご覧いただけます。
※このページに掲載している写真、イラストはイメージです。