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積極損害とは?

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監修者

平松剛法律事務所 代表弁護士

平松 剛Go Hiramatsu

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積極損害として請求できるものは、多岐にわたり複雑です。ここでは積極損害として受け取ることができる賠償金について詳しく解説します。

積極損害とは?

「積極損害」とは、事故が起こらなければ出費しなかったであろう費用のことです。
たとえば治療費やそれに伴う交通費、また介護費や家屋改修費などがあります。

「傷害事故」で請求できる積極損害とは?

傷害事故は、交通事故が原因によるケガで、病院へ入院または通院をする場合を指します。
傷害事故の場合、具体的にどのようなものを請求できるのかをご紹介します。

治療関係費

事故によって受けたケガの治療費のうち、医師が治療に必要と判断したものは、実費として全額を請求できる可能性が高いです。

診察料、検査料、入院料、投薬料、手術料、処置料、柔道整復の費用など

請求する際に、請求書や領収書が必要 自由診療で必要以上の治療が行われた場合、過剰診療と判断されることがあります 特別室料、差額ベッド料は、搬送されたときに普通病室に空きがなかった場合、もしくは医師から指示があったなど特別な理由がない限り認められません

入院付添看護費

入院中の付添看護費は、年齢やケガの程度により医師が必要だと判断した場合に請求することができます。ただし、被害者が小学生以下の場合は無条件で付添看護費が認められることが多いです。
金額は1日当たり、自賠責保険基準で4,100円、弁護士基準では5,500円~7,000円が支払われます。

入通院交通費

入院・通院の交通費だけではなく、以下の費用も請求することができます。

  • 家族(付添者)の通院交通費
  • 看護者の通院交通費

※入院付添看護費に交通費が含まれるケースも多くあります。

※お見舞いの交通費は原則認められていませんが、重症・重体である家族を見舞うために海外からの帰国旅費を認めた例もあります。

電車やバスを利用した際は、通院日と運賃を書きとめておきましょう。 タクシーや自家用車を利用した際は、運賃やガソリン代の領収書を保管しておきましょう。

入院雑費

入院中の雑費は、生活消耗品や新聞などの慰安品目に対する必要経費として支払われます。

自賠責保険基準の場合 入院1日当たり1,100円この額を超えることが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費を請求することができます。
弁護士基準の場合 入院1日当たり1,500円

義肢等の装具費用

医師が身体の機能を補完するために必要と認めた義肢、歯科補てつ、義眼、眼鏡(コンタクトレンズを含む)、補聴器、松葉杖、車いすなどの費用は、傷害事故による損害として請求することができます。

文書料

診断書、診療報酬明細書(レセプト)、医師の意見書などの文書の発行費などを請求することができます。

こんな費用も認められる

鍼灸、マッサージ費用
治療に必要であると医師が認めたもので、相手方の保険会社から事前に了承を得た場合、請求することができます。
保険会社の了承がなかった場合、後から争いになった場合は、治療としての必要性を証明していかなければなりません。是非、弁護士にご相談ください。
温泉治療費
医師が治療上の必要性を指示し、医師の指導とともに医療機関の付属診療所などで行われた場合に限り請求できる可能性が高いです。

「後遺障害事故」で請求できる積極損害とは?

後遺障害の認定の有り無しに関わらず、交通事故によりケガをして治療を受けた場合は、上記で説明した「傷害事故で請求できる積極損害」を請求することができます。

「傷害事故」で請求できる積極損害を確認する ↑

交通事故によるケガが完治せずに後遺症が残った場合、後遺障害として認定してもらえることがあります。後遺障害に認定された場合は後遺障害事故となり以下の内容を請求することができます。

将来の治療関係費

医師により必要性が認められた、将来確実に実施する予定の手術や治療などは、その費用を請求することができます。

付添看護費

将来にわたって付添いが必要であると認められた場合に請求することができます。
弁護士基準で1日当たり5,000円~8,000円が支払われます。

家屋等改造費

家の出入り口、風呂場、トイレ、自動車を改造しなければ日常生活に重大な支障をきたすような場合は、実費を請求できる出来る可能性があります。

※自賠責限度額は120万円

義肢等の装具費用

後遺障害の程度によっては、義肢、車いす、盲導犬、補聴器、入れ歯、義眼などの器具を購入・レンタルする必要が出てきます。その費用を請求することができます。
これらは半永久的に使用できるものではないため、将来の交換や買い替えの費用も請求することができます。

「死亡事故」で請求できる積極損害とは?

死亡事故の場合、どのような費用を請求できるのかを以下で解説します。

治療関係費

被害者が亡くなられるまでの損害は「傷害による損害」の基準が採用され、治療関係費(死体検案書料、死亡後の処置料を含む)を請求することができます。

葬儀関係費

通夜、告別式、裁断、埋葬などに要した費用を請求することができます。

自賠責保険基準の場合 60万円までただし、60万円を超えることが明らかな場合は、100万円の範囲内で必要かつ妥当な実費が認められる。※墓地購入、香典返しなどの費用は認められない
弁護士基準の場合 150万円までただし、150万円を下回る場合は実際に支出した額となります。

その他

「傷害事故で請求できる積極損害」と同様に、死亡事故の場合でも付添看護費や入院雑費も請求することができます。

「傷害事故」で請求できる積極損害を確認する ↑

「物損事故」で請求できる積極損害とは?

交通事故により車などに修理・買い替えが必要な場合、以下の内容を請求することができます。

修理が可能な場合

修理費
修理費は、修理工場の見積もりと請求書をもとに、実費が認められます。
修理費が、中古市場における評価額(時価額)を越えてしまう場合は、全損扱い(買い替え相当)となります。部品交換費、作業工賃などは全額認められますが、塗装料金は事故で破損した場合以外は認められません。
評価損(格落ち損)
事故によって中古車市場価格における売却額や下取り額が下がった分の損額を請求することができます。相手方の保険会社は全額を認めないことが多いです。裁判でも判決にばらつきがありますが、全額を認めたケースもあります。

修理が不可能な場合(全損)

修理が不可能なケースには、修理費が被害車両の時価を越えた場合と、車体の本質的な部分に重大な損傷が生じた場合の2通りがあります。
この2通りの場合「全損(買い替え相当)」となります。

時価相当額の買い替え費用
全損の損害賠償額は、事故直前の評価額(時価)から事故後のスクラップ価格(買取額)を引いた額になります。
評価額は、中古車市場における同等の車(車種・年式・型・使用状態など)の売買価格が採用されます。
※ただし、事故に遭った車が新車の場合は、購入価格も考慮されて評価額が決定されます

その他の損害

代車使用料
被害車両の修理期間中、または買い替えの車が納入されるまで、被害者がレンタカーなどの代車を使用した場合、その必要性・相当性が認められる範囲で「代車使用料」を加害者側に請求することができます。
買い替えだと2週間、修理だと1カ月の期間を代車使用料として認められることが多いです。
修理や買い替えのために、車を使用できない 仕事で毎日使用しているが、代替となる交通機関、予備車がない
買い替え手数料
全損扱いとなってしまった場合、運搬費や手数料、税金などの買い替えに必要かつ相当な経費が損害として認められています。
  • 買い替えのための登録費
  • 納車料、牽引料、保管料、運搬料
  • 自動車取得税の一部
  • 車検費用、車庫証明費用
  • 登録手続き・車庫証明代行料

など

片付け費用
店舗や営業車との事故の場合、商品や集荷などの片付け費用が損害として認められます。

積極損害以外でどんな請求項目があるの?

傷害事故

後遺障害
事故

死亡事故

物損事故

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解決までの流れ

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