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入通院慰謝料とは?

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監修者

平松剛法律事務所 代表弁護士

平松 剛Go Hiramatsu

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交通事故の被害にあわれた方が気になりやすい、慰謝料のことを解説します。ここでは3つの慰謝料のうち、入通院慰謝料について詳しく紹介します。

入通院慰謝料とは?

交通事故による入通院での精神的損害に対して支払われる慰謝料のことです。病院へ行くほどのケガを負ったことへの意味合いから、「傷害慰謝料」とも言います。

入通院慰謝料を計算する
3つの基準とは?

入通院慰謝料の計算方法には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあります。
以下ではその3つの基準について解説します。

自賠責保険基準

支払額
1日あたり4,200円の基準で支払われます。
対象日数
慰謝料の対象日数は、2つの方法から出します。1つはおおむね実治療日数を2倍した数、もう1つは治療期間の日数です。2つを比べ、少ない方が採用されます。
具体例
実治療日数
病院に10回行った場合 10日
治療期間
治療開始日:1月1日
治療終了日:1月30日
30日

実治療日数の場合「10日×2倍=20日」 治療期間の場合「30日」

日数が少ない「20日」が対象日数となります。

事故後7日以内に治療開始した場合は、事故日が治療開始日となります。 事故後8日以降に治療開始した場合は、治療開始日の7日前が治療開始日となります。
治癒日(ケガが治った日)が治療終了日から7日以内の場合、治癒日が治療終了日となります。 治癒日が治療終了日から8日以降の場合、治療終了日に7日を加算します。 治療終了日が「治癒見込」、「中止」、「転医」、「継続」となっている場合は、治療終了日に7日を加算します。
治療の中断期間が14日以内の場合は、その中断期間中の日数を治療期間に含めます。 治療の中断期間が15日以上にわたる場合は、当初の治療期間と再治療期間に分けて、当初の治療期間に7日を加算します。 同じ病院での治療が中断された場合は、対象が同一傷病であれば通算して治療期間が算出されます。

任意保険基準

任意保険基準は各保険会社が独自に設定しています。最低限の補償である自賠責基準とあまり変わりません。

弁護士基準

裁判所の判例に基づき作成された弁護士基準は、自賠責保険基準と任意保険基準と比べて慰謝料は高額になります。
弁護士基準による入通院慰謝料は、交通事故のケガで最も多い「むちうち」と「その他の症状」で分かれています。ケガに合った入通院慰謝料表を使い、弁護士が計算します。

他覚症状がない(むちうち・打撲等)場合の入通院慰謝料表
<単位:万円> 他覚症状がない(むちうち・打撲等)場合の入通院慰謝料表
重傷(骨折等)の入通院慰謝料表
<単位:万円> 重傷(骨折等)の入通院慰謝料表

入通院慰謝料の具体例

例えば、以下の入通院だった場合どのくらいの入通院慰謝料になるか見ていきます。
※任意保険基準は各会社ごとに基準が異なるため具体例では割愛をしておりますが、最低限の補償である自賠責基準とあまり変わりありません。

  • 入院期間が10日
  • 治療期間が60日
  • 実治療日数が20日
  • 症状が骨折
  • の場合
入通院慰謝料
自賠責保険基準 弁護士基準
168,000円 603,333円

自賠責保険基準の計算方法

実治療日数 治療期間
20日 60日

実治療日数の場合「20日×2倍=40日」 治療期間の場合「60日」

日数が少ない「40日」が対象日数となります。

40日×4,200円となり、168,000円自賠責保険基準では168,000円となります

※金額はあくまで目安となります

弁護士基準の計算方法

「治療期間が60日」に対する通院慰謝料
520,000円
「入院期間が10日」に対する入院慰謝料
176,666円
入院日数に対応する通院慰謝料
93,333円

520,000円の通院慰謝料内に入院期間が含まれているため入院期間の通院慰謝料(93,333円)を引く必要があります。

603,333円弁護士基準では603,333円となります。

※金額はあくまで目安となります

弁護士基準で適正な入通院慰謝料を請求しましょう

上記の具体例で示したとおり弁護士基準は自賠責保険基準と比べ高額な入通院慰謝料を請求できる可能性があります。

弁護士基準での計算は複雑なため、適正な慰謝料が知りたい方は弁護士までお気軽にご相談ください。

入通院慰謝料以外でどんな請求項目があるの?

傷害事故

物損事故

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