交通事故の被害にあわれた方が気になりやすい、慰謝料のことを解説します。ここでは3つの慰謝料のうち、入通院慰謝料について詳しく紹介します。
交通事故による入通院での精神的損害に対して支払われる慰謝料のことです。病院へ行くほどのケガを負ったことへの意味合いから、「傷害慰謝料」とも言います。
入通院慰謝料の計算方法には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあります。
以下ではその3つの基準について解説します。
例 | 実治療日数 |
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病院に10回行った場合 | 10日 |
例 | 治療期間 |
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治療開始日:1月1日 治療終了日:1月30日 |
30日 |
●実治療日数の場合「10日×2倍=20日」 ●治療期間の場合「30日」
日数が少ない「20日」が対象日数となります。
任意保険基準は各保険会社が独自に設定しています。最低限の補償である自賠責基準とあまり変わりません。
裁判所の判例に基づき作成された弁護士基準は、自賠責保険基準と任意保険基準と比べて慰謝料は高額になります。
弁護士基準による入通院慰謝料は、交通事故のケガで最も多い「むちうち」と「その他の症状」で分かれています。ケガに合った入通院慰謝料表を使い、弁護士が計算します。
例えば、以下の入通院だった場合どのくらいの入通院慰謝料になるか見ていきます。
※任意保険基準は各会社ごとに基準が異なるため具体例では割愛をしておりますが、最低限の補償である自賠責基準とあまり変わりありません。
入通院慰謝料 | |
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自賠責保険基準 | 弁護士基準 |
168,000円 | 603,333円 |
実治療日数 | 治療期間 |
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20日 | 60日 |
●実治療日数の場合「20日×2倍=40日」 ●治療期間の場合「60日」
日数が少ない「40日」が対象日数となります。
40日×4,200円となり、168,000円自賠責保険基準では168,000円となります。
※金額はあくまで目安となります
「治療期間が60日」に対する通院慰謝料 |
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520,000円 |
「入院期間が10日」に対する入院慰謝料 |
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176,666円 |
入院日数に対応する通院慰謝料 |
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93,333円 |
520,000円の通院慰謝料内に入院期間が含まれているため入院期間の通院慰謝料(93,333円)を引く必要があります。
603,333円弁護士基準では603,333円となります。
※金額はあくまで目安となります
弁護士基準で適正な入通院慰謝料を請求しましょう
上記の具体例で示したとおり弁護士基準は自賠責保険基準と比べ高額な入通院慰謝料を請求できる可能性があります。
弁護士基準での計算は複雑なため、適正な慰謝料が知りたい方は弁護士までお気軽にご相談ください。
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