交通事故の被害にあい、仕事を休まなければいけない場合「その補償はどうなるの?」と誰もが気になるかと思います。
ここでは休業損害について詳しく解説します。
交通事故被害における休業補償は「休業損害」という言葉で表されることが多いです。休業損害とは、事故がなければ得られたはずの収入のことです。それを損害賠償金として請求することができます。
休業損害の算出方法は、「自賠責保険」、「任意保険」、「弁護士」の3つの種類が存在します。
以下では3つの内容を具体的に解説します。
自賠責保険では、原則として1日につき6,100円が支払われます。
ただし、1日の休業損害が6,100円の金額を超えることを証明できれば、19,000円を上限として日額の増額が認められます。
相手方の保険会社が提示してくる額は、保険金を支払う場合もあり、自賠責保険額よりも少し高い金額が提示される傾向にあります。
一番正確な計算方法をするのが弁護士で、任意保険会社は、あえて低い金額が出る計算方法を使用して算出している場合があります。
そのため任意保険会社から提示された金額を弁護士に確認してもらい一番正確な休業損害額を算出してもらうことを、おすすめします。
6,100円×休業日数
※1日の休業損害が6,100円の金額を超えることを証明できれば、19,000円を上限に以下の計算式による実費が支払われます。
事故前3か月の収入÷90日×休業日数
事故前3か月の給与総額÷90日×休業日数
事故前3か月の給与総額
÷稼働日数×休業日数
任意保険と異なり、「稼働日数」で給与総額を割るため、任意保険より、現実的な損害額に近づけることができます。
6,100円×休業日数
※1日の休業損害が6,100円の金額を超えることを証明できれば、19,000円を上限に以下の計算式による実費が支払われます。
日給×事故前3か月間の就労日数
÷90日×休日日数
事故前3か月の給与総額÷90日×休業日数
事故前3か月の給与総額
÷稼働日数×休業日数
任意保険と異なり、「稼働日数」で給与総額を割るため、任意保険より、現実的な損害額に近づけることができます。
「シフト制」だったり、実際にどの程度減収があったか証明が難しい場合は、是非弁護士にご相談ください。
6,100円×休業日数
※1日の休業損害が6,100円の金額を超えることを証明できれば、19,000円を上限に以下の計算式による実費が支払われます。
(所得+固定費)÷365×実通院日数
と計算することが多い
事故前3か月の給与総額
÷稼働日数×休業日数
任意保険と異なり、「稼働日数」で給与総額を割るため、任意保険より、現実的な損害額に近づけることができます。
6,100円×休業日数
基準は保険会社次第ですが、計算方法は自賠責とあまり変わりないと思って問題ありません。
賃金センサス*をもとに、ケガのため家事労働に従事できなかった期間が認められます。パートタイマー、内職などを行っている兼業主婦については、実際の収入額と賃金センサスのいずれか高い方を基準として算出します。
*賃金センサスとは国の賃金に関する統計として、最も規模の大きい「賃金構造基本統計調査」のこと。
<参考>
平成28年の女性の全年齢平均賃金は約376万円のため、376万円÷365日=約10,301円となります。そのため主婦の方における1日の休業補償額は、約10,301円になります。
休業損害は認められない。
休業損害は認められない。
*賃金センサスとは国の賃金に関する統計として、最も規模の大きい「賃金構造基本統計調査」のこと。
給与所得者の場合、「休業損害証明書」に休んだ日付(有給休暇を含む)を書いてもらうことで、具体的な休業日数を明らかにします。もし、保険会社等から、治療途中の段階で“就業可能なレベルに回復したからそれ以降の休みは休業日数に含まない”などといわれた場合には、医師に就労不能期間について診断書、意見書等を書いてもらうことが考えられます。
弁護士へ依頼し適正な休業損害を請求しましょう
上記の具体例で示したとおり弁護士は自賠責保険と比べ高額な休業損害を請求できる可能性があります。
弁護士に相談し、適切な休業補償額を計算してもらいましょう。
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