交通事故の被害にあわれた方が気になりやすい、慰謝料のことを解説します。ここでは3つの慰謝料のうち、後遺障害慰謝料について詳しく紹介します。
交通事故によるケガが完治せずに後遺症が残った場合、後遺障害として認定してもらえることがあります。
後遺障害として認定されると、「入院慰謝料」「通院慰謝料」に加えて、「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」などが請求できるようになります。後遺障害の認定可否によって、損害賠償額は大きく左右されます。
後遺傷害
事故
後遺障害慰謝料の計算方法には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあります。
下記の表は、自賠責保険基準と弁護士基準での後遺障害慰謝料の違いです。後遺障害の等級によって受け取れる後遺障害慰謝料は変わります。
※かっこ内は「介護を要する後遺障害」
任意保険基準については各保険会社が独自に設定しているので、正確には決まっていませんが、最低限の補償である自賠責基準とあまり変わりません。
むち打ちの場合、症状に応じて14級または12級が認められます。
14級で得られる慰謝料は、自賠責保険では最大32万円ですが、弁護士に頼めば最大110万円が請求できます。受け取る慰謝料に3倍以上の開きがあるため、弁護士に相談することがおすすめです。認定されやすくなる通院の仕方などのアドバイスもできます。
12級 | 14級 | |
---|---|---|
自賠責基準 | 94万円 | 32万円 |
弁護士基準 | 290万円 | 110万円 |
骨折や脳挫傷(脳の打撲)の場合、12級の認定を受けることが多いです。12級で得られる慰謝料は、自賠責保険の最大94万円に対し、弁護士では最大290万円を請求できます。受け取る慰謝料に200万円弱の差があるため、弁護士に一度ご相談することをおすすめします。認定されやすくなる通院の仕方などのアドバイスもできます。
12級 | |
---|---|
自賠責基準 | 94万円 |
弁護士基準 | 290万円 |
高次脳機能障害は症状に応じて、1級・2級・3級・5級・7級・9級の後遺障害等級を受けることが多いです。1級の場合、得られる慰謝料に約1,700万円の差が、自賠責保険と弁護士との間にあります。
適切な等級が認定されるためにも、弁護士に相談することがおすすめです。認定されやすくなる通院の仕方などのアドバイスもできます。
1級 | |
---|---|
自賠責基準 | 1,150万円 |
弁護士基準 | 2,800万円 |
脊髄損傷・脊柱の変形障害の場合、症状に応じて6級・8級・11級の後遺障害等級を受けることが多いです。1級の場合に得られる慰謝料は、自賠責保険では最大512万円ですが、弁護士に頼めば最大1,180万円が請求できます。受け取る慰謝料に668万円弱の差があるため、弁護士に相談することがおすすめです。認定されやすくなる通院の仕方などのアドバイスもできます。
6級 | |
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自賠責基準 | 512万円 |
弁護士基準 | 1,180万円 |
顔や頭、首などの日常的に露出する部分に、傷や縫合跡などが残った場合は7級・9級・12級が認定されることがあります。7級の場合に得られる慰謝料は、自賠責保険では最大419万円ですが、弁護士に頼めば最大1,000万円が請求できます。職業や傷跡の状態によっては、逸失利益を請求できる可能性もあります。高額を請求できるように、弁護士まで一度ご相談ください。認定されやすくなる通院の仕方などのアドバイスもできます。
7級 | 9級 | 12級 | |
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自賠責基準 | 419万円 | 249万円 | 94万円 |
弁護士基準 | 1,000万円 | 690万円 | 290万円 |
弁護士基準で適正な後遺障害慰謝料を請求しましょう
上記の具体例で示したとおり弁護士基準は自賠責保険基準と比べ高額な後遺障害慰謝料を請求することができます。
弁護士へ相談し正確な金額を算出していただくことをおすすめします。
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