交通事故被害では「どのぐらいの慰謝料・示談金を請求できるのか?」が気になるポイントだと思います。
ここでは「慰謝料と示談金の違い」や「示談交渉で請求できること」をわかりやすくご紹介します。
示談金とは、治療費や休業損害、逸失利益、そして慰謝料などをすべて含めて、当事者の合意で決まった金額のことです。そのため、慰謝料は、示談金の一部であるといえます。
損害賠償金とは、交通事故などで被害を受けた人が加害者から受け取れる金額のことです。この損害賠償金は、積極損害と消極損害の2つに分けることができます。
慰謝料とは、精神的被害に対して受け取れるものです。交通事故の被害では、ケガで病院に行った場合などに支払われます。物損事故のみでは、慰謝料は認められないことがほとんどです。
また慰謝料は原則として入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3つの種類にわかれます。
示談金はいろいろな項目に分かれており、かなり複雑です。
そこで示談交渉時に請求できるものや、受け取れる示談金額の目安がわかるツールをご用意しました。ぜひご活用ください。
交通事故の慰謝料には、3つの基準があります。どの基準を使って計算するかで、相場は大きく変わります。
3つの基準とは、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準のことです。
自賠責保険から支払われる場合は自賠責基準、任意保険が計算する場合は任意保険基準、弁護士が計算する場合は弁護士基準を用います。
弁護士基準は、裁判所基準、赤本基準とも呼ばれています。
自賠責基準 |
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任意保険基準 |
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弁護士基準 |
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弁護士基準が一番高く受け取れます。
示談交渉の相手が任意保険会社だと、示談金の提示額は必ずといっていいほど低額になります。
金額に疑問を感じた場合は、必ず弁護士に相談しましょう。
働けなかった間の休業補償も、弁護士なら増額することができます。
慰謝料と同様に、保険会社と弁護士では休業損害額の計算方法が違うからです。
また休業補償自体を認めない保険会社もあるので、まずは弁護士にご相談ください。
保険会社
事故前直近3ヵ月の給与総額÷90日×実際の休業日数
弁護士
事故前直近3ヵ月の給与総額÷稼働日数×休業日数
休業補償に対する計算方法は、事案によって異なる可能性があります。
※状況別のボタンを押下すると詳細ページをご覧いただけます。
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