労働問題のことなら平松剛法律事務所痴漢の容疑 解決事例素早い対応で逮捕の翌日には身柄を解放、その後不起訴処分を得た事案
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解決事例痴漢の容疑

素早い対応で逮捕の翌日には身柄を解放、その後不起訴処分を得た事案
40代 Bさんのケース

地元企業に勤める会社員であるBさん(妻子持ちの40代男性)は、飲み会から帰るために電車に乗っていましたが、酒に酔って気が大きくなってしまっていたことから、ターミナル駅を過ぎ、車内が混雑してきたことに乗じて、車中で30代の女性の体に触る痴漢行為をしてしまいました。途中駅で被害者の方が声を上げたことからBさんはその場ですぐ逮捕され、身柄拘束されてしまいました。

素早い対応で翌日には身柄を解放。その後、不起訴処分を得る

その翌日、夫が逮捕されたとの連絡を受け、不安になった奥様が当事務所に相談に訪れました。
当事務所の弁護士は、本件の刑事弁護人に就任してすぐ、Bさんの身柄が確保されている警察署に接見(身柄拘束されている方と面会すること)に行き、詳しい事情をお伺いするとともに、今後の手続の流れにつき詳しく説明しました。接見終了後は、Bさんの妻に接見の様子をお伝えするとともに、Bさんは会社員であり、長期の身柄拘束がなされてしまうと会社をクビになってしまう可能性が高かったため、直ちに、勾留請求しないよう求める申入書を検察官に、勾留請求があった場合は却下するよう求める申入書を裁判官に提出しました。
すると、翌日、勾留請求を却下する裁判がなされ、Bさんは、無事、身柄を解放されました。
その後、被害者の方との示談も成立し、Bさんは、不起訴処分を得ることができました。

この事案の解決のポイントは、①逮捕後すぐに奥様から当事務所にご依頼頂いたこと、②依頼後すぐに接見に赴き、事情をお伺いした上で裁判官と検察官に申入書を提出したことにあります。
刑事手続上、逮捕後、「勾留」という手続がなされてしまうと、原則として10日間、最大で20日間という長期にわたり身柄が拘束されることになってしまいます。ですから、勾留を防ぐため、裁判官と検察官に申入書を提出することが重要なものとなってきます(ポイント①)。しかし、勾留請求は逮捕後72時間以内にされることとなっており、時間的猶予はほとんどありません。そこで、勾留を防ぐためには、一刻も早く弁護士に依頼して頂く必要があるのです(ポイント②)。

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