B型肝炎給付金の
受給対象者と要件

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監修者

平松剛法律事務所 代表弁護士

平松 剛Go Hiramatsu

PROFILE

受給対象となる人は?

受給対象となる人は?受給対象となる人は?

※感染者の相続人も受給対象者となります。

給付の対象となるのは、B型肝炎ウイルスに持続感染されている方のうち、集団予防接種等における注射器の連続使用により感染したと認定された方、及びその方から母子感染した方(これらの相続人を含みます。)です。
なお、「一次感染者」とは、集団予防接種によって直接B型肝炎に感染した方のことを指し、「二次感染者」とはこのような一次感染者の母親から母子感染した方のことを指します。要するに、いずれも感染の出発点が集団予防接種であるという点では共通であり、逆に言うと出発点がそれ以外のところからと認められた方は給付の対象となりません。

給付金の支給を
受けるための要件

一次感染者の方

  1. 1B型肝炎ウイルスに持続感染していること
  2. 2満7歳になるまでに集団予防接種等(※)を受けていること
    (※)予防接種およびツベルクリン反応検査
  3. 3集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと
  4. 4母子感染でないこと
  5. 5その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと

二次感染者の方

  1. 1本人の母親が上記の一次感染者の要件をすべて満たしていること
  2. 2本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
  3. 3母子感染であること

三次感染者の方

  1. 1本人の母親または父親が二次感染者(母子感染者)の要件をすべて満たしていること
  2. 2本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
  3. 3二次感染者から三次感染者への感染原因が母子感染または父子感染であること
    ※一次感染者または二次感染者がお亡くなりになられている場合には、ご遺族が対象者となります。

B型肝炎給付金の受給対象かどうか
わからない時は?

給付の対象となるかどうかの判定や、証明方法のご説明など、
わかりやすく丁寧にご対応させていただきます。
相談料・着手金も一切無料です。

※このページに掲載している写真、イラストはイメージです。