B型肝炎給付金申請に
必要な書類
給付金の請求には、各条件を満たしていることを証明する書類が必要となります。
書類収集は難しいためご請求を諦める方もいらっしゃいますが、当事務所では、収集のサポートはもちろん、お客さまに代わりに収集いたしますのでご安心ください。不明点や不安に感じることもご遠慮なく、ご相談ください。
お客さまのB型肝炎の感染状況によって必要書類が異なります。お問い合わせいただければ、お客さまに必要な書類をお答えし、収集のお手伝いをさせていただきます。
※弁護士では収集できない申請に必要な書類については、お客さまご自身で収集することをお願いする場合があります。
B型肝炎給付金請求に必要な書類の収集でご不明なことや、
お困りごとがありましたら、無料でご相談いただけます。
給付金申請に必要な書類
<その1>
以下の4点をご用意ください。
①血液検査結果報告書(ご本人様が持続感染していることを証明するため)
記入項目
- ・HBs抗原
- ・HBc抗体
- ・ジェノタイプ
当事務所のサポート
- STEP1当事務所より、お客さまへ「依頼書(医療照会書)」を送付いたします。
- STEP2お客さまは、最寄りの医療機関(病院・診療所)に、依頼書(医療照会書)を持参し、血液検査を受けてください。
②母子健康手帳(集団予防接種を受けたことを証明するため)
母子健康手帳がない場合は、「接種痕意見書」と「陳述書」をご用意ください。
「接種痕意見書」「陳述書」のご用意にあたり当事務所のサポートはこちら
当事務所のサポート
- STEP1当事務所より「接種痕意見書」のひな型と「陳述書」を送付いたします。
※「陳述書」は、親、ご本人様等が母子健康手帳または予防接種台帳を提出できない際の事情説明のために記載していただきます。 - STEP2お客さまは、最寄りの医療機関(病院・診療所)に、「接種痕意見書」を持参し、医師に集団予防接種を受けた際の「接種痕」の確認をしてもらってください。
③お母様用の血液結果報告書(お母様が感染していないことを証明するため)
お母様が亡くなられていて血液検査結果報告書が無い場合は、年長の兄弟姉妹の血液検査結果報告書をご用意ください。
「血液結果報告書」のご用意にあたり、当事務所のサポートはこちら
記入項目
- ・HBs抗原
- ・HBc抗体
当事務所のサポート
- STEP1当事務所より、お客さまへ「依頼書(医療照会書)」を送付いたします。
- STEP2お客さまは、最寄りの医療機関(病院・診療所)に、依頼書(医療照会書を持参し、お母様もしくは年長の兄弟姉妹の方が血液検査を受けてください。
④その他報告書(その他の感染原因がないことを証明するため)
お父様がご健在の場合は、お父様の血液検査結果報告書をご用意ください。
「血液結果報告書」のご用意にあたり、当事務所のサポートはこちら
記入項目
- ・HBs抗原
- ・HBc抗体
当事務所のサポート
- STEP1当事務所より、お客さまへ「依頼書(医療照会書)」を送付いたします。
- STEP2お客さまは、最寄りの医療機関(病院・診療所)に、依頼書(医療照会書)を持参し、お父様が血液検査を受けてください。
給付金申請に必要な書類<その1>がご用意いただけましたら、当事務所担当者までに、ご連絡ください。
B型肝炎給付金請求に必要な書類の収集でご不明なことや、
お困りごとがありましたら、無料でご相談いただけます。
給付金申請に必要な書類
<その2>
①B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書(慢性肝炎、肝硬変、肝がん、死亡といった病態を証明するため)
診断書が入手できない場合は、カルテや各種検査等の医療記録に基づき、医学的知見を踏まえて総合的に判断した書類をご用意ください。
当事務所のサポート
- STEP1当事務所より、「病態に係る診断書」のひな形をお客さまへ送付いたします。
- STEP2お客さまは、肝疾患に関する専門医療機関に「 病態に係る診断書」を持参し、診断書の記載を依頼してください。
※最寄りの肝疾患に関する専門医療機関がご不明な場合は、当事務所の事務員へお問合わせください。
②小学校の卒業証明書(集団予防接種を受けたことを証明するため)
卒業された小学校にお問い合わせください。
給付金申請に必要な書類<その2>がご用意いただけましたら、当事務所担当者までに、ご連絡ください。
B型肝炎給付金請求に必要な書類の収集でご不明なことや、
お困りごとがありましたら、無料でご相談いただけます。
当事務所が収集する資料
①医療記録(カルテ)
・B型肝炎ウイルス感染判明時から1年分の医療記録(カルテ)
・直近1年分の医療記録(カルテ)
・最初に肝炎を発症した時から1年分の医療記録(カルテ):慢性肝炎、肝硬変、肝がんを発症されている方のみ
・入院中のすべての医療記録(またはサマリー):これまで肝疾患で入院された方のみ
※肝疾患と無関係の医療記録(カルテ)の収集が必要になる場合もあります(通院履歴等による)。
②戸籍関係書類
・0歳から満7歳までの改製原戸籍の附票謄本
※附票がない場合は、附票を廃棄した証明書をご用意ください。
・お父様を筆頭者とする改製原戸籍謄本
・ご本人様を筆頭者とする戸籍全部事項証明書
資料集めを代行します
給付金の申請に必要な書類を、弁護士が集めます。大変なことは弁護士にお任せください。
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※このページに掲載している写真、イラストはイメージです。