B型肝炎訴訟について
B型肝炎訴訟とは
持続感染している患者さまの大部分は、患者さまの母親がB型肝炎ウイルスの持続感染者で、出産時に産道出血によりB型肝炎ウイルスが新生児の体内に侵入することにより感染する「母子感染」によるものです。
その一方で、幼少期に受けた集団予防接種等の際に注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染したとされる方々もすくなくありません。このような方が国に対して求める損害賠償の訴訟のことを「B型肝炎訴訟」と言います。
B型肝炎訴訟の経緯について
平成元年(1989年)に5名の方が提訴されました。これらの方々に対しては、平成18年(2006年)の最高裁判決により国の責任が確定し、損害賠償が支払われました。
そして、平成20年(2008年)3月以降、先行訴訟と同様の状況にあるとして、700名以上の方々から集団訴訟が提起されていました。平成22年(2010年)5月に和解協議を開始し、平成23年(2011年)6月に国と原告団・弁護団の間で「基本合意書」が成立し、今後の救済に向けた認定要件や金額が合意されました。
また、平成24年(2012年)1月13日に、「基本合意書」に基づき和解が成立した方々等に対して、50万円から3,600万円の給付金等を支給することとする「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が施行されました。
この法律により、訴訟において要件の充足が認められれば、法定の給付金が支給されることが明確になりました。
請求には期限があります
時限立法につき、令和9年3月31日までに申請しなければいけません。
対象となる方、不安のある方は、お早めにご相談ください。
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