B型肝炎給付金額
給付額
集団予防接種等とB型肝炎ウイルス感染との因果関係が認められた原告に対しては、病態区分に応じて、それぞれ以下の給付金等が支払われます。
病態等 | 金額 |
---|---|
死亡・肝がん・ 肝硬変(重度) |
3,600万円 |
肝硬変(軽度) | 2,500万円 |
慢性肝炎 | 1,250万円※1 |
無症候性 キャリア |
50万円※2
+定期検査費の支給等の政策対応 |
※120年の除斥期間を経過した方については
①現に治療を受けている方等については、300万円
②上記の方以外については、150万円
※220年の除斥期間を経過していない方については、600万円
訴訟手当金
上記給付金に加え、訴訟手当金として以下が支給されます。
- 訴訟等に係る弁護士費用(上記給付金額の4%に相当する額)
- 特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用
特定無症候性持続感染者
に対して
特定無症候性持続感染者に対して、以下も支給されることになっています。
- 慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費
- 母子感染防止のための医療費
- 世帯内感染防止のための医療費
弁護士費用について
当事務所の報酬金は、給付金の19.8%(18%+税)としています。
国から給付金の4%相当額が弁護士費用として支給されるため、お客さまの負担は実質給付金の15.8%のみ。
相談料・着手金も一切無料です。
※このページに掲載している写真、イラストはイメージです。