建設現場等で働いていた方、
そのご遺族の方
建設アスベスト
国と企業の責任を認める
2021(令和3)年5⽉17⽇に⾏われた最⾼裁の判決にて、労働者と仕事を個⼈で請け負ういわゆる⼀⼈親⽅等の屋内建設現場(解体作業含む)でのアスベスト(石綿)粉じん作業に対し、国や⼀部の建材メーカーの賠償責任を認めました。
建設アスベスト給付金請求の
受付について
厚生労働省は、「建設アスベスト給付金制度」が2022年1月19日から完全施行されることを発表。建設アスベスト給付金の請求受付を開始しました。
平松剛法律事務所では建設アスベストに関するご相談に対応しております。
お心当たりある方はお気軽にお問い合わせください。
給付金を受け取ることのできる要件
要件1
以下の作業内容および期間にて、アスベスト(石綿)粉じん作業に従事していた⽅。
屋内建設作業(解体作業含む)に従事した⽅屋内建設作業(解体作業含む)に従事した⽅
1975(昭和50)年10⽉1⽇~
2004(平成16)年9⽉30⽇までの間
吹付作業に従事した⽅
1972(昭和47)年10⽉1⽇~
1975(昭和50)年9⽉30⽇までの間
※上記期間内で就労した事実があれば、⼀部の期間でも対象となります。
※労災保険や石綿健康被害救済法による給付を受けている⽅であっても、賠償⾦の対象となります。
※すでに事業場(会社)が倒産や閉鎖していても対象となります。
※既に死亡した⽅でもその遺族が請求できます。
要件2
要件①の結果、以下の石綿関連疾患を発症した⽅。
- ・石綿肺
- ・中⽪腫
- ・肺がん
- ・びまん性胸膜肥厚
- ・良性石綿胸⽔
要件3
提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること。
※期間内であるかどうかは当事務所にて確認させていただきます。
給付金
国から支払われる給付金の金額は、疾患の種類や程度によって、以下の通り異なります。
疾患の 種類や程度 |
金額 |
---|---|
中皮腫 | 1,150万円 |
石綿肺 |
550万円〜1,150万円
550万円
〜 1,150万円
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肺がん | 1,150万円 |
びまん性 胸膜肥厚 |
1,150万円 |
良性石綿胸水 | 1,150万円 |
上記疾患に よる死亡 |
1,200万円〜1,300万円
1,200万円
〜 1,300万円
|
ただし、以下の減額要素がある場合には、上記⾦額から減額した⾦額を⽀払うとされています。
①肺がん罹患⼜は肺がんによる死亡を損害とする各原告について、喫煙歴が認められた場合は、10%減額する。
②国の責任期間内において、各原告らが上記要件①に定める作業に従事し石綿粉じんに曝露した期間が以下の期間に満たない場合には、10%減額する。
・石綿肺及び肺がん:10年
・中⽪腫及び良性石綿胸⽔:1年
・びまん性胸膜肥厚:3年
証拠収集
当事務所では、⼾籍事項全部証明書などの公⽂書から診断書等の医療記録まで、お客さまに代わって上記の要件を⽴証するために必要な証拠の収集をいたします。
上記の要件に当てはまる可能性がある⽅は、安⼼してご相談ください。
心当たりのある方は、
すぐにご相談ください。
当事務所は、お客さまが賠償金の受給対象にあたるかの判定や、賠償金・給付金の手続きなど、
経験豊富な当事務所の弁護士・事務員がわかりやすくご説明いたします。
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