勤めていた工場から、
すでに見舞金や補償金を
受け取っている場合、
賠償金を受け取る要件から
外れますか?

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監修者

平松剛法律事務所 代表弁護士

平松 剛Go Hiramatsu

PROFILE

受け取られた見舞金や補償金の金額、病気の種類、現在の病気の症状などによっても異なりますが、国の和解要件を満たしている場合は、賠償金を受け取れる可能性があります。

和解要件や詳しい内容については、当事務所へご相談、お問い合わせください。

ご不明なことは、お問合わせください。

心当たりのある方は、
すぐにご相談ください。

当事務所は、お客さまが賠償金の受給対象にあたるかの判定や、賠償金・給付金の手続きなど、​
経験豊富な当事務所の弁護士・事務員がわかりやすくご説明いたします。​

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