アスベスト給付金申請は​​
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【初の司法判断】​
「造船業における石綿被害で国に賠償命令―横浜地裁」のお知らせ

2025年2月28日、横浜地方裁判所は、造船所での作業中にアスベスト(石綿)を吸引し中皮腫を発症、
亡くなられた男性の遺族が国に対して損害賠償を求めた訴訟において、国の責任を認める判決を下しました。

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対象者と要件

給付金・賠償金受給対象にあたる疾患​

アスベスト(石綿)が原因と思われる下記の疾患をお持ちではないですか?

  • 中皮腫

  • 肺がん
    (原発性肺がん)

  • 石綿肺

  • 良性石綿胸水

  • びまん性胸膜肥厚

  • 中皮腫

  • 肺がん
    (原発性肺がん)

  • 石綿肺

  • びまん性
    胸膜肥厚

  • 良性石綿胸水

上記の疾患をお持ちの方は、疾患に応じて550万円〜1,300万円の給付金または、賠償金が国から支払われる可能性があります。

お客さまが受給の対象者かの判定や、賠償金を得るための手続きなど、経験豊富な当事務所の弁護士・事務員がわかりやすくご説明いたします。​

賠償金について

和解により国から支払われる賠償金の額は、疾患の種類や程度によって、以下の通り異なります。

疾患の
種類や程度
金額
中皮腫 1,150万円
石綿肺
550万円〜1,150万円
550万円
1,150万円
肺がん 1,150万円
びまん性
胸膜肥厚
1,150万円
良性石綿胸水 1,150万円
上記疾患に
よる死亡
1,200万円〜1,300万円
1,200万円
1,300万円

よくあるご質問

アスベスト工場に勤務していた家族がすでに死亡している場合、その遺族が賠償金の請求をできますか?

勤めていた工場等がわかりません、依頼はできませんか。

アスベスト(石綿)健康被害を依頼してから、私が裁判所へ行く必要がありますか?

心当たりのある方は、
すぐにご相談ください。

当事務所は、お客さまが賠償金の受給対象にあたるかの判定や、賠償金・給付金の手続きなど、​
経験豊富な当事務所の弁護士・事務員がわかりやすくご説明いたします。​

※このページに掲載している写真、イラストはイメージです。