【初の司法判断】
「造船業における石綿被害で国に賠償命令―横浜地裁」
のお知らせ
2025年2月28日、横浜地方裁判所は、造船所での作業中にアスベスト(石綿)を吸引し中皮腫を発症、亡くなられた男性の遺族が国に対して損害賠償を求めた訴訟において、国の責任を認める判決を下しました。
原告代理人として平松剛法律事務所 横浜事務所所属 広川 隆康弁護士が担当させていただきました。
小西洋裁判長は、国が造船会社への適切な指導・監督を怠った点を認定し、国に対して600万円の支払いを命じる判断を示しました。造船業アスベスト問題における画期的な判決です。
造船業における石綿被害は、建設業に次いで深刻な問題であり、現在、同様の訴訟が東京、大阪、札幌の各地裁で係争中です。本判決は、造船業において国が安全対策の責任を負うことを初めて明確に認めた司法判断であり、今後の関連訴訟や救済措置に大きな影響を与える可能性があります。
なお、造船業の労働者は建設業の労働者とは異なり、国の給付金制度の対象外とされている点も問題視されています。
<原告代理人 広川弁護士からメッセージ>
「この判決は、造船所で働く人々が適切な救済を受けるための大きな第一歩となります。」