業務委託契約・フリーランス
業務委託やフリーランスでも、労働法の保護を受けられる場合があります。
法的保護を受けられるかは、様々な要素を総合的に検討し判断します。例えば下記の項目は、労働法の保護を受けられるかどうかを判断するための指標となります。
- ①勤務時間・勤務場所を管理されている。業務を遂行する上で自由がない。
- ②指示された仕事を自身の判断で断ることができない。
- ③業務に使用する道具を会社が用意している。
- ④時給や日給によって報酬が定められている。
- ⑤兼業が実質的にできない。
- ⑥源泉徴収されている。
- ⑦適宜、依頼主の許可を得る必要がある。
- ⑧ご自身の判断で、他の人に業務を代わってもらうことができない。
労働法上の「労働者・労働者性」
労働者性は、その人が法律上の定義に基づいて「労働者」として扱われるかどうかを指します。
労働者性は、雇用契約、請負契約、フリーランスなどの契約書上・口頭上での雇用形態だけでは判断できかね、業務委託やフリーランスであっても法的には労働者として扱う場合があります。
上記の8つの項目などを指標に総合的に判断されます。
固定の報酬で長時間労働になっているけど、
業務委託・フリーランスは残業代がなくても仕方ない?
「作業場所や労働時間が、指定されているのに残業代が支払われない」「依頼主の会社の正社員と全く同じ働き方なのに、自分だけ業務委託契約なので残業代が出ないと言われている」など、不審に思っていることはございませんか?
労働者性があると判断されると、労働法上の労働者として保護を受けることができます。
実質的には雇用契約だと主張して残業代請求ができる可能性があります。