離婚慰謝料
離婚によって生じた精神的な苦痛を慰謝する目的で支払われる賠償金です。
離婚に至る原因を作り出した有責配偶者から、精神的な苦痛を被ったもう一方の配偶者(無責配偶者)に対して支払われます。
ご相談内容、ご依頼者様のご意向に合わせて、弁護士がサポートいたします。
顧問料 | 月額3万3,000円(税込)〜 |
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※「離婚バックアップ」は電話やメールなど使用したアドバイスとなります。
相手との直接交渉や文書の作成・添削は含まれておりません。
※原則、ご契約から3ヶ⽉で終了するプランです。プラン終了後に引き続いて離婚問題の事件をご契約いただいた場合には、お支払いいただいた顧問料を後続の事件の着手金に充当させていただける場合があります。
着手金 | 22万円(税込)〜 | |
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追加着手金 | 離婚調停・審判事件に移行した場合 | 5万5,000円(税込)〜 |
離婚調停、審判事件が訴訟事件に移行した場合 | 11万円(税込)〜 | |
訴訟事件が控訴審に移行した場合 | 33万円(税込)〜 | |
即時抗告 | 16万5,000円(税込)〜 | |
報酬金 | 33万円(税込)〜 + 経済的利益の13.2%(税込)〜 |
※着手金や報酬金の額は事案の難易度により異なります。
※上記の金額のほか、出張や裁判所への期日対応を伴う場合、出張日当・出廷日当をご負担いただきます。
※その他、実費等をご負担いただく場合があります。
※上記にない事件の類型、手続に関する費用につきましては、応相談とさせていただきます。
着手金 | 22万円(税込)〜 | |
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追加着手金 | 離婚調停・審判事件に移行した場合 | 5万5,000円(税込)〜 |
離婚調停、審判事件が訴訟事件に移行した場合 | 11万円(税込)〜 | |
訴訟事件が控訴審に移行した場合 | 33万円(税込)〜 | |
即時抗告 | 16万5,000円(税込)〜 | |
報酬金 |
経済的利益の13.2%(税込)〜 (最低報酬額27万5,000円(税込)) 経済的利益の13.2%(税込)が27万5,000円(税込)を下回るときは 27万5,000円(税込)を報酬金としてお支払いいただきます。 |
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【離婚代理と同時に受任している場合】経済的利益の13.2%(税込)〜 (最低報酬額11万円(税込)) 経済的利益の13.2%(税込)が11万円(税込)を下回るときは11万円(税込)を報酬金としてお支払いいただきます。 |
※着手金や報酬金の額は事案の難易度により異なります。
※上記の金額のほか、出張や裁判所への期日対応を伴う場合、出張日当・出廷日当をご負担いただきます。
※その他、実費等をご負担いただく場合があります。
※上記にない事件の類型、手続に関する費用につきましては、応相談とさせていただきます。
着手金 |
22万円(税込)〜 ※離婚代理と同時依頼の場合には着手金なし |
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追加着手金 | 交渉事件が調停・審判事件に移行した場合 | 5万5,000円(税込)〜 |
報酬金 | 27万5,000円(税込)〜 |
※着手金や報酬金の額は事案の難易度により異なります。
※上記の金額のほか、出張や裁判所への期日対応を伴う場合、出張日当・出廷日当をご負担いただきます。
※面会交流時に弁護士の立ち合いをご希望される場合には、出張に伴う日当と別途、立ち合い1回ごとに3万3,000円(税込)の日当が発生します。
※その他、実費等をご負担いただく場合があります。
※上記にない事件の類型、手続に関する費用につきましては、応相談とさせていただきます。
今抱えていらっしゃる不安やお悩みをお聞かせください。
離婚問題についてご不明点なこと、わからないことをお知らせください。
離婚によって生じた精神的な苦痛を慰謝する目的で支払われる賠償金です。
離婚に至る原因を作り出した有責配偶者から、精神的な苦痛を被ったもう一方の配偶者(無責配偶者)に対して支払われます。
離婚原因(不貞行為や浮気、DVなどをした)を作ったことに専らまたは主として責任のある配偶者を指します。有責配偶者からの離婚請求は、最高裁判所の判例により、原則として認められません。
配偶者以外の者と肉体関係を結ぶことを法的には、「不貞」といいます。
不貞慰謝料とは、配偶者が不貞行為を行い、そのことが原因で夫婦の平穏な婚姻共同生活が害され、精神的苦痛を受けたときに請求できる慰謝料のことです。
身体的暴力はないが、無視したり、相手が傷つく言葉を投げかけたり精神的に追い詰める行為のことです。言葉や態度で相手にダメージを与えることで精神的DVと呼ばれることもあります。
結婚してから夫婦が築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて公平に分配することです。夫婦に共有の財産がある限り、離婚時に必ず発生します。なお、分与の割合については、一般的には2分の1とされています。
「離婚の際には、相手方に対し財産の分与を請求することができる(民法第768条1項)」と定められています。
夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用(日常の生活費、子供の養育費、医療費など)のことです。
別居中で離婚に向けた話し合いをしている場合でも、婚姻が継続している間は、収入や家庭内の役割に応じ婚姻費用を分担する義務があります。
基本的に、収入が少ない配偶者が、収入の多い方の配偶者に対し、婚姻費用を請求する権利があります。
離婚する夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、未成年の子どもを監護し、養育するために必要となる費用です。
子どもを監護する親(監護親)は、子どもを監護していない親(非監護親)に対して、毎月一定の金額の養育費を請求することができます。
離婚における別居は、夫婦間で離婚を考えている夫婦それぞれが別々の家で生活している状況のことを指します。
離婚紛争において別居の開始時期は、一般的に財産分与の基準日とされるため重要になります。
配偶者(元配偶者)や交際相手から精神的や肉体的な暴力をふるわれることです。事実婚の相手、同棲相手などから受けることも意味します。
離婚の原因をDVとして主張する場合には、離婚調停や離婚訴訟を提起した上で、相手方または裁判所に認めてもらう必要があります。
未成年の子供の教育や監護、財産の管理をする権利です。
財産管理権と身上監護権の2つから構成されています。
現在の法律においては、離婚後の父母が共に親権を持つことは認められず、どちらか一方のみに親権が与えられます。
実務上の目安は一般的には3年前後です。ただし、同居期間に応じて必要な別居期間も変わります。なお、相手方のDVや不倫などの事実があれば、別居期間が短くても離婚できる可能性はあります。
収入が少ない方の配偶者は高い方の配偶者に生活費の請求をすることができます。これを法的には「婚姻費用」といいます。婚姻費用には、配偶者と子の生活費がいずれも含まれています。なお、婚姻費用の発生時期については、実務上、請求の意思表示をしたときからと解釈されることが一般的であるため、別居した場合にはすぐに婚姻費用の請求の意思表示をした方がよいです。
交渉及び調停においては、婚姻費用を合意で成立させますが、その際には、裁判所が作成した「算定表」を参考に決められることが多いです。
(個別具体的な事情によって算定表の基準から金額が増減することがあります)
生活していくために必要な費用で具体的には、以下になります。
・衣食住の費用(賃料、食費、光熱費、通信費など)
・子どもの養育費・教育費(保育・幼稚園・学校・塾にかかる費用など)
・出産費や医療費
・交際費や娯楽費など
一般的には、別居時を基準として分与対象となる財産を画定したうえで、夫婦それぞれの名義資産、負債を全て合計してプラス分があれば、そのプラス分を2分の1の割合で財産分与を行います。
一般的には主たる監護者を親権者として指定する傾向にあり、主たる監護者の従前の監護状況や適格性に問題がある場合には、主たる監護者以外が親権者とされる場合が多いかと思います。
一般的には、200万円前後となる場合が多いかと思います。ただし、個別具体的な事情によって、増減はあります。
離婚を考えた段階で早めに相談した方が良いです。見通しもクリアになりますので安心感があります。
調停の場合、ご相談者様の意見を調停委員に説明する必要があります。
「ご自身の主張が法的に正しい主張なのか」
「知らないうちに不利になる発言をしてしまわないか」
「緊張してうまくはなせないのではないか」
という不安があると思います。
弁護士が調停に同行することで、調停委員に伝えたい内容を適切に伝えられるようフォローすることができます。
また、相手方から提示されている条件が不当か否かアドバイスをすることができますし、審判や裁判を見据えたアドバイスを調停の段階で差し上げることもできます。
基本的には、次のような流れになります。
(1)協議離婚(交渉)
↓ 協議不調
(2)調停離婚
↓ 調停不調
(3)離婚訴訟
(1)(2)(3)のどのタイミングからでもご相談いただけますが、お早めの相談をお勧めしております。
(1)の協議の段階から弁護士にご相談いただくことで、協議から調停になった場合のメリットやデメリット等のアドバイスも差し上げることができます。
<用語解説>
・協議離婚…夫婦同士で話し合って離婚を決めること
・協議不調…話し合いで離婚できなかった場合(離婚の条件が合わなかった、配偶者が話し合いに応じない等)
・調停不調…離婚調停が不成立となってしまい、離婚ができなかった場合
平松剛法律事務所では全国各地で無料出張相談会を毎⽉催しています。
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