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残業代請求に強い
弁護士へご依頼ください

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実績数5,500以上

※2023年労働事件ご相談件数 自所調べ

残業代請求権のに注意を

請求権の時効は3年です

例えば

2019年4月〜2020年4月の間に、1年1か月の未払い賃金があった場合、2019年4月〜2020年3月までの未払い分はすでに時効ですが、2020年4月分は2023年3月末まで請求する権利があります。

未払いの残業代は、3年分まで遡って請求することができます。
そのため請求が遅くなれば、請求総額も少なくなる可能性があります。
ご検討している方は
少しでも早く、弁護士
までご相談ください。

未払い残業代解決事例

※実際の解決事例を個人の特定を防ぐために設定を変えています。
解決の道筋・ポイントは変えておりません。

問題の起こり

40代のAさんは、従業員数百人、複数の事業所を有するY社の営業として入社しました。Aさんが入社後、 Y社の経営が厳しくなり、本社から各営業担当者に対しては、「とにかく売上げの数字を上げろ」と強いプレッシャーがかけられました。
その圧力に耐えられなくなり、退職者が増えていきました。

その結果、残ったAさんが役職者になりました。その後もAさんは営業の成績を上げるために月に80時間〜100時間もの残業を行うようになりましたが、役職者との理由で残業代は一切支払われませんでした。長時間の残業と会社からの売上げ重視の方針に耐えられなくなり、AさんはY社を退職しました。

依頼から解決まで

①Aさんは退職後、当事務所に依頼。
②当事務所からY社に対して、残業代を支払うよう内容証明を送付。

Y社の回答
Aさんが管理職の立場にあったとして残業代の請求に一切応じず。

交渉では決着しないと弁護士が判断し、労働審判の申立を行いました。労働審判では、Y社の主張は認められず、300万円の審判が下されました。
Y社側は、審判の内容に納得がいかないとして、異議を申し立てました。しかし、訴訟でも裁判官の判断は覆らず、早々に300万円での和解が成立しました。

Point for the Problem

解決のポイント

●残業の証拠
残業代請求をするためには、Aさんが残業を行っていたことを立証しなければなりません。

Aさんの場合、会社から送ったメールが重要な証拠になりました。会社から送ったメールは、その送信時刻までは会社にいた証拠になり、その時刻まで会社で残業を行っていたことを推測させます。
Aさんの事例では在職中に保存していたメールを印刷し、その時刻を元に残業代を計算しました。
本件では、結果的に、概ねその計算で算出した残業代が認められました。

●管理監督者の反論
Y社から「Aさんが管理職であった。」との反論が出ました。
Aさんが役職に就いていたので、会社は深夜の割増分を除いて残業代を一切支払わなくてよいという考えからです。
しかし、この管理監督者は、役職に就いていたというだけではなく「経営者と一体的立場にあった」ということを立証しなければなりません。

結局、Y社はAさんが管理監督者であることを立証できず、主張は排斥されました。

問題の起こり

60代のBさんは、送迎バスの運転手としてZ社へ勤務。勤務した日はほぼ残業が1時間から3時間半ほど発生していました。しかし、Z社は残業代を一切払わず、Bさんに1日10時間以上の過酷な労働を強いていたのです。

勤務体制改善がされないため、Bさんは会社を退職しました。

依頼から解決まで

①Bさんは退職後、当事務所に依頼。
②当事務所からZ社に対して、残業代を支払うよう内容証明を送付。

Z社の社長がこれに対応し未払残業代の存在を認めたため、当事務所に依頼してから約1ヶ月後には約200万円の解決金が支払われました。

Point for the Problem

解決のポイント

●残業の証拠
Bさんは、自分の勤怠を業務日報としてご自身が用意したノートに細かくメモしていらっしゃいました。
そこから正確な残業代を計算できたことが、早期解決につながりました。
メモには、
①出退勤の時間
②休憩の時間
③業務内容等

が事細かに記載されていました。

残業代のご請求を検討される場合、自分の勤務時間(始業時間・就業時間・休憩時間等)を細かくメモに取るなど、可能な限り証拠を残すようにしてください。

問題の起こり

40代のCさんは飲食店に勤務していました。定時時間の18時までに仕事が終わる日は少なく、1時間から5時間程の残業が発生する日が続いていました。
これに対して会社は、Cさんの労働に対して残業代を全く払っていませんでした。このような勤務体制に不満を持ったCさんは、会社を退職しました。

依頼から解決まで

Cさんの場合、飲食店においてチーフという役割でした。
法律上残業代を請求することのできない「管理監督者」に該当することも考えられました。
Cさんの勤務実態は、ご自身の勤務時間の裁量権を有せず、部下に関する人事には全く関与していませんでした。そのことから管理監督者には該当しないとの判断。
約4カ月にわたり会社との交渉を続けた結果、約240万円の解決金を会社が支払うという内容で和解が成立しました。

Point for the Problem

解決のポイント

店長・チーフ等の立場にある方の場合、管理監督者に該当するとして、会社側は、残業代を支払う必要はないと主張してくる場合があります。

管理監督者に該当するかは、その方の肩書ではなく、実際の勤務実態をもとに判断します。
店長・チーフ等の立場にある方でも残業代を請求できる場合があります。

今回は、会社にも弁護士が付き、就業規則や賃金規定、雇用契約書等の開示がスムーズにいったことが、早期解決につながったと思われます。

弁護士から、会社に保管されている証拠書類等(タイムカード等の労働時間の把握ができる証拠や、会社の就業規則、賃金規定等)の開示を求めることで残業代の請求が可能になることもあります。

証拠がないとあきらめずに、弁護士まで相談ください。

問題の起こり

Dさんは従業員20名ほどの運送会社のトラック運転手として勤務。
ほとんど休日もないまま毎日夕方から翌日夕方まで長時間労働をしていました。

同業他社と比較して給料は低くDさんは会社に残業代の支払を求めました。会社はこれに応じず、Dさんに対して退職するよう要求しました。
Dさんは裁判をおこしてでも残業代を請求することを決心して、当事務所に相談に来られました。

依頼から解決まで

当事務所から運送会社へ内容証明を発送。
約500万円の未払い残業代を請求すると、会社の代理人弁護士から50万円程度であれば支払うとの回答がなされました。

しかし、当事務所の弁護士は、裁判所を介して請求すればより多額での解決を図れると判断し、労働審判を申し立てました。

結果、運送会社より解決金400万円が支払われました。

Point for the Problem

解決のポイント

Dさんの勝因は、トラックに備え付けられたタコグラフ用チャート紙の写しを所持していたことと、裁判所に対して運転ルート・勤務内容について詳細に説明することができたことです。

残業代を裁判所に認めさせるには、残業を行った事実を立証する必要があり、タイムカードや今回の運行状況が記録されたチャート紙(タコグラフ)のような客観的な証拠が重要となります。

問題の起こり

ガソリンスタンドの店長であったEさんは、社長から「管理職たる者、休みはないと思え。」と言われ、毎日、開店前の朝8時頃から、閉店後の夜10時過ぎまで、休みなく働かされていました。

管理職であることを理由に、残業代は、一切支払われませんでした。疲弊したEさんは、会社を退職し、当事務所にご依頼。

依頼から解決まで

弁護士はEさんの話を伺い、労働審判で残業代を請求することにしました。
ガソリンスタンド会社は、Eさんが「管理監督者」であることを理由にして、残業代の支払義務を争ってきましたが、労働審判委員会はその主張を認めず、会社に残業代の支払いを指示しました。第3回労働審判期日で調停が成立し、Eさんは500万円の解決金を手に入れることができました。

Point for the Problem

解決のポイント

会社の組織図や、職制に関する規定、上司からの命令書、勤務していた店舗のシフト表などの証拠が、Eさんに「管理監督者」の権限が与えられていなかったことや、 Eさんが常に出勤していなければならないほど人手不足であったことなどを明らかにしました。
ガソリンスタンド会社の主張を封じたことで解決につながりました。

労働審判等の法的手続で請求が認められるか否かは、どれだけの証拠を集められるかにかかっています。
退職する前になるべく勤務に関する書類などの証拠を確保しておくことをお勧めいたします。

問題の起こり

Fさんは、2年前より飲食業界Z社の正社員として、調理から接客まで幅広く従事していました。入社当初より残業代が一切出ないことに不満を持ち、上司に相談をしていました。

その話を受けた社長は、残業代が基本給に含まれているなどとして残業代を支払うことを拒否し、Fさんは、普通解雇処分となりました。

依頼から解決まで

Z社へ普通解雇の撤回と解決金の支払い、未払い残業代の支払いを求める通知書を内容証明郵便にて発送。
会社からは一切の返答がなく、Fさんの代理人として裁判所に労働審判手続の申立てを行いました。

労働審判手続にてZ社は、残業代が基本給に含まれていること、さらに、Fさんの協調性が欠如していることなどを主張してきました。

弁護士より、Z社の主張が一切の客観的証拠に欠けること、Fさんが保持している証拠だけでもZ社の言い分の不当性は明らかであることを反論しました。

労働審判委員会には、Fさんの主張がほぼ認められました。しかし、 Z社は頑なに全額の支払いを拒否。
労働審判委員会より、当方の言い分をほぼ認める形で、解雇の撤回、及び解決金としてほぼ全額に近い約500万円の支払いを命じる審判が出されました。
Fさん、会社双方より異議は出ず、審判確定後に無事全額支払われました。

Point for the Problem

解決のポイント

本件は、Z社側の言い分がFさんの保持する客観的証拠(求人票、契約書、給与明細等)と明らかに反することから、Fさんの言い分が認められる可能性が高いと判断しました。
労働審判手続においても、当初の見立て通り、労働審判委員会に当方の言い分を認めて頂けました。そして、最後まで妥協しない姿勢を示した結果、ほぼ全額に近い約500万円という解決金を審判にて勝ち取ることが出来ました。

問題の起こり

Gさんはトラックドライバーとして、Z社に数年勤務していましたが、長時間の業務のうえ残業代が一切支払われていませんでした。
また、上司からパワハラ発言も受けており、長時間労働にも耐えられなくなったGさんはZ社を退職することを決意し、退職を機に未払い残業代も請求することでご相談を受けました。

依頼から解決まで

①残業の実態が明らかでなかったためZ社に対し、タイムカードやタコメーターの写しを開示するよう求めました。

②Z社から開示を受けた勤怠記録をもとに残業代を計算し、Z社に請求を行いました。

③しかし、Z社が様々な理由をつけて支払い拒否をしたため、労働審判手続の申立てを行いました。
労働審判手続でも、会社側は自社に都合のよい事情を並べ、残業代請求には応じないとの態度を維持していました。
しかし、提示した証拠やGさんの言い分を聞いた労働審判委員会は、タイムカードやタコメーターをもとにした残業代が認められるべきとの判断を示し、Z社に対しその支払い約450万円を命じました。

Point for the Problem

解決のポイント

Gさんはトラックドライバーだったため、トラックのタコメーターの記録が残っていました。タコメーターには、トラックが何時から何時まで動いていたのかが記録されていますので、Gさんが運転をしていた業務時間を立証することができました。
運送業で働いている方は、Gさんと同じようにタコメーターで残業時間を立証できる可能性があります。適正な残業代を受け取っていない方は、お気軽に当事務所にご相談お問い合わせください。

他の事務所では、断られた方も是非ご相談ください。私たちがサポートします。一緒に頑張っていきましょう!

費用について

最初の30分は

ご相談料がかかりません!

着手金なし。報酬金は経済的利益の33%。(税抜き30%)

これ以外の費用体系も可能です。

※1 特殊な事案及び証拠が不十分な事案については
着手金が増額される場合がございます。

※2 最低額として33万円(税抜・30万円)をご負担していただきます。

ご相談いただいた内容にそって、
お客さまの残業代の獲得
見込みをお伝えしながら、

費用のご相談をさせて
いただきます。

残業代請求で
よくあるご相談

  1. タイムカードがない

  2. 管理職は残業代が
    請求できない

  3. サービス残業が
    当たり前

お答えします

タイムカード以外も証拠に

下記も証拠になります

・勤怠システムのデータ 
・交通機関の使用履歴 
・送受信メールの記録 
・業務日報や日誌 
・LINEのトーク履歴 
・ご自身で作成した日記 など

管理職でも
残業代が発生することも

①経営上の決定権や人事権がない
②労働時間管理を受けている
③給与等で管理職としてふさわしい処遇を受けていない
などの場合に残業代を請求できる可能性があります。

どの業種でも請求は可能

原則どの業種であっても残業代は発生します。サービス残業をそのままにせず、働いた分はしっかりと請求しましょう。

平松剛法律事務所には安心の実績と強みがあります。

労働問題に関する
2023年ご相談件数

5,500 以上

※自所調べ

事務所創業当初から、労働問題に取り組んできました。
ご相談者様のお話をしっかり伺い、労働問題経験をもとに、​サポートいたします。

私たちの強み

  1. 証拠収集
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    残業の証拠となるものを法的に判断いたします。「手元に何もない」という方もご相談ください。

  2. 会社との交渉
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そのため残業代請求経験豊富弁護士
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平松剛法律事務所にお任せください。

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Voice of the Customer

ご依頼者様の声

  • 最良の結果になり、
    大変感謝しています。

    長い期間、真摯に対応していただきありがとうございました。この結果は、一重に日合先生の御尽力の賜物ですので、感謝に堪えません。
    日合先生に依頼してよかったと、心から思っております。
    最良の結果になりましたことを感謝致します。

  • 迅速に解決できてよかったです。

    丁寧にお話をきいていただき、安心して依頼しました。もし何かありましたらご相談したいと思ます。​

  • とても満足いく結果でした

    見通し、スケジューリングもしっかり伝えていただきとても安心できました。​
    解決ができ満足できる結果でよかったです。​

残業未払いに関する
ご相談からの流れ

  1. お電話またはメールでご相談

  2. 面談にて詳しくお話しを伺います

    労働問題に精通した弁護士が対応させていただきます。ご相談者様から伺った事情をもとに、解決処理の見通しをお伝えします。

    お持ちいただきたいもの

    • 参考となる資料(雇用契約書、就業規則、解雇予告通知書、タイムカードなど)

    できればお持ちいただきたいもの

    • 典型的な一日の業務の流れ
    • 入社してから現在に至るまでの出来事を時系列にまとめたメモ
  3. ご依頼

    内容にご納得いただいた場合には、ご依頼ください。

よくあるご質問

  • 未払い残業代の請求について教えてください

    1日8時間、週40時間以上労働している場合、原則残業代を請求できます。雇用契約内容によっては、異なる場合もありますのでご相談下さい。

  • 労働時間はどのように算定するのですか?

    タイムカードや日報をもとに計算いたします。これらがない場合、ご自身で控えたメモ、タコグラフ(ドライバー職の場合)、メールの履歴(事務職の場合)等をもとに計算いたします。

  • 残業代を請求しながら、今の職場で働き続けることはできますか?

    できます。
    残業代を会社へ請求した場合、会社との関係が悪くなり、働きづらくなる可能性は十分考えられます。そのため、事案によっては、退職後の請求を推奨することもあります。

  • 弁護士費用はいくらかかりますか?

    着手金なしでご対応をすることも可能です。ご依頼者様のご相談内容に合わせて複数の費用体系をご用意しております。

  • 解決までどのくらい時間がかかりますか?

    あくまでも目安になりますが、会社との交渉で終われば、約1ヶ月〜3ヶ月で終了します。労働審判手までの場合約3ヶ月〜6ヶ月で終了します。
    そして労働審判では解決せず、訴訟ということになれば、終了まで約1年以上かかるということもあります。

※このページに掲載している写真、イラストの一部は、イメージです。

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