問題の起こり
40代のAさんは、従業員数百人、複数の事業所を有するY社の営業として入社しました。Aさんが入社後、 Y社の経営が厳しくなり、本社から各営業担当者に対しては、「とにかく売上げの数字を上げろ」と強いプレッシャーがかけられました。
その圧力に耐えられなくなり、退職者が増えていきました。
その結果、残ったAさんが役職者になりました。その後もAさんは営業の成績を上げるために月に80時間〜100時間もの残業を行うようになりましたが、役職者との理由で残業代は一切支払われませんでした。長時間の残業と会社からの売上げ重視の方針に耐えられなくなり、AさんはY社を退職しました。
依頼から解決まで
①Aさんは退職後、当事務所に依頼。
②当事務所からY社に対して、残業代を支払うよう内容証明を送付。
Y社の回答
Aさんが管理職の立場にあったとして残業代の請求に一切応じず。
交渉では決着しないと弁護士が判断し、労働審判の申立を行いました。労働審判では、Y社の主張は認められず、300万円の審判が下されました。
Y社側は、審判の内容に納得がいかないとして、異議を申し立てました。しかし、訴訟でも裁判官の判断は覆らず、早々に300万円での和解が成立しました。
解決のポイント
●残業の証拠
残業代請求をするためには、Aさんが残業を行っていたことを立証しなければなりません。
Aさんの場合、会社から送ったメールが重要な証拠になりました。会社から送ったメールは、その送信時刻までは会社にいた証拠になり、その時刻まで会社で残業を行っていたことを推測させます。
Aさんの事例では在職中に保存していたメールを印刷し、その時刻を元に残業代を計算しました。
本件では、結果的に、概ねその計算で算出した残業代が認められました。
●管理監督者の反論
Y社から「Aさんが管理職であった。」との反論が出ました。
Aさんが役職に就いていたので、会社は深夜の割増分を除いて残業代を一切支払わなくてよいという考えからです。
しかし、この管理監督者は、役職に就いていたというだけではなく「経営者と一体的立場にあった」ということを立証しなければなりません。
結局、Y社はAさんが管理監督者であることを立証できず、主張は排斥されました。