弁護士に依頼するメリット
未払い残業代請求、
有給休暇の取得などの交渉も可能※1トラブル発生時の対応が可能※2
※1 追加で未払い残業代を会社へ請求することも可能です。その場合別途契約となります。
※2 退職に伴い会社からの損害賠償請求を受けた場合も交渉可能です。内容によって別途契約費用が発生する場合がございます。
※2023年労働事件ご相談件数 自所調べ
早くスムーズに会社を
退職したいなら労働問題の
対応経験がある弁護士に
ご依頼ください。
未払い残業代請求、
有給休暇の取得などの交渉も可能※1
トラブル発生時の対応が可能※2
※1 追加で未払い残業代を会社へ請求することも可能です。その場合別途契約となります。
※2 退職に伴い会社からの損害賠償請求を受けた場合も交渉可能です。内容によって別途契約費用が発生する場合がございます。
お客様の代わりに退職の意思を会社へ伝えることが退職代行です。
弁護士ではない業者が、退職に伴い未払い賃金・残業代の支払いなどの交渉や請求までしてしまうと非弁行為※となり、法律違反に問われる可能性があります。
※弁護士でない者が法律事務に該当する行為をすることを非弁行為といいます。
その際も、
弁護士しか対処ができません
そのため退職代行は
労働事件対応に経験豊富な
平松剛法律事務所に
お任せください
退職に悩むご依頼者様に寄り添い、
全力で向きあいます。
ご相談料がかかりません!
退職関連書類(離職票・退職証明書など)の受領までご依頼頂く場合には別途費用を頂きます。
残業代請求などの交渉を追加でご依頼の場合は、別途、弁護士へご相談ください。
いつ辞めれるか
民法では2週間
就業規則について
労働者の権利が優先される
有給休暇は使える
交渉は弁護士にお任せを
平松剛法律事務所が
解決に向けてサポートします。
退職するにあたり、残業代の未払いや、未消化の有給休暇等についても確認。
着手後、「内容証明郵便」にて、会社に対して、こちら側の要求(退職の申入れなど)を記載した「通知書」を送付。
弁護士が代理として対応。
退職が成立。
ご確認を
労働問題に関する
2023年ご相談件数
5,500※ 件 以上
※自所調べ
私たちには、創業当初から労働問題に取り組んできた
実績と知見があります。
様々な労働問題に対応できる弁護士が、
ご依頼者様に寄り添ってサポートします!
そもそも退職とは…?
労働者による一方的な解約である退職は、原則として自由であり、会社側の承諾は不要です。会社が退職に応じない場合、まずは私たちにご相談ください。
退職の承諾がおりません
会社の都合で、退職届の受理を拒否することは、原則できません。
正社員と契約社員や派遣社員では、対応が異なります。弁護士にご相談ください。
有給休暇の取得は認めないと言われました
有給休暇をいつ使用するかは、労働者が自由に決めることができます。
退職に際して有給休暇を使い切ることも、基本的には使用者の承諾なくできます。
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