カスタマーハラスメントに対する方針

平松剛法律事務所は、お客さまに対して心から信頼できるパートナーとして全力で解決にあたることを心がけています。
一方で、当事務所へご相談・ご依頼されるお客さまの一部から、弁護士・事務員その他の所員に対して、暴行、脅迫、暴言、不当な要求等のいわゆる「カスタマーハラスメント」に該当する迷惑行為が見受けられることがあります。これらの行為から所員を守り、今後もお客さまに満足いただける解決が提供できる環境を保つために「カスタマーハラスメントに対する方針」を作成しました。

※お客さまには、ご相談者、ご依頼者のみならず、その親族などの関係者も含むものとします。

カスタマーハラスメントの定義

お客さまからの言動・要求内容が、合理性に欠く不当なもので、当所で働く弁護士・事務員その他の所員の就業環境が害されるおそれがあるもの

【該当する行為】
以下の記載は例示でありこれらに限られるものではありません。

  • ・身体的、精神的な攻撃(暴行、傷害、脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、人格否定等)や威圧的な言動や執拗な言動
  • ・差別的な言動、性的な言動
  • ・当事務所で働く所員個人への攻撃やプライベートな事項を詮索・要求する行為
  • ・謝絶に対してご理解いただけず、不能なことを要求する行為
  • ・長時間の居座り、拘束、電話などの対応により所員等の行動を抑制する行為
  • ・電話・メール・LINE等で頻繁に同じ内容のお申し出を繰り返す行為
  • ・許可なく事務所内に立ち入る行為
  • ・所員や事務所内を撮影したり、所員との会話内容その他の録音を行う行為
  • ・謝罪を強要するなど業務に支障を及ぼす行為

カスタマーハラスメントへの対応姿勢

カスタマーハラスメントが行われた場合、当事務所の判断に基づき、サービス提供の中止や、ご相談またはご依頼をお断りさせていただく場合もございます。
さらに、悪質と判断した場合は、警察等のしかるべき機関に相談の上、厳正に対処します。

2024年11月