中皮と呼ばれる組織から発生する悪性腫瘍の一種です。中皮は、肺、心臓、腹膜などの臓器や体腔内に存在します。
アスベストによる
健康被害ご相談ください
国から最大1,300万円の
給付金・
賠償金を受け取れる可能性があります
対象となる方
アスベスト(石綿)被害が原因で、
肺組織内で発生する悪性(がん性)の腫瘍です。通常、肺の細胞が制御を失い、異常な形成と増殖を始めることによって発症します。
石綿繊維を吸入したことにより肺に蓄積されることで発症します。炎症や瘢痕組織の形成が起こり、呼吸機能が低下することがあります。
胸膜と呼ばれる肺を覆う薄い膜が異常に厚くなる状態を指します。胸膜は肺と胸郭の間に存在し、疾患や炎症などによって肥厚して硬くなることがあります。
アスベストを吸入したことが原因で胸膜に炎症が起こり、胸水がたまる病気です。
上記の疾患をお持ちの方もしくは、
そのご家族の方は、
給付金・賠償金を
受け取れる
可能性があります
まずはお気軽に
無料相談を
支払われる
給付金・賠償金は
550万円~
最大1,300万円
になることも
疾患に応じて異なります
中皮腫 | 1,150万円 |
---|---|
石綿肺 | 550万円~1,150万円 |
びまん性 胸膜肥厚 |
1,150万円 |
肺がん | 1,150万円 |
---|---|
良性石綿胸水 | 1,150万円 |
上記疾患 による死亡 |
1,200万円~1,300万円 |
※上記以外に、企業に対する損害賠償請求が認められる可能性もあります。
建設アスベスト
国と企業の責任認める
2021年(令和3年)5月17日に行われた最高裁にて、4件の建設アスベスト訴訟(神奈川、東京、京都、大阪)について、国と建材メーカーの責任を認める判決を言い渡しました。
また、厚生労働省は「建設アスベスト給付金制度」が2022年1月19日から完全施行されることを発表し、建設アスベスト給付金の請求受付を開始しました。
平松剛法律事務所での取り組み
平松剛法律事務所では
建設アスベストに関する
ご相談に対応しております。
お心当たりのある方はお気軽にお問い合わせください。
証拠収集や裁判対応は
我々に
お任せください!
アスベスト(石綿)被害に
関する
給付金申請や賠償金請求は、以下に
掲載した
医療記録や労災申請などの
証拠収集が非常に重要です。
我々弁護士が、
あなたの代わりに
資料を集めます
-
日本年金機構発行
被保険者記録照会回答票 -
都道府県労働局長発行
じん肺管理区分決定通知書 -
労働基準監督署長発行
労災保険支給決定通知書 -
医師発行診断書
-
ご遺族の場合は
戸籍謄本
※弁護士では集められないものがある場合、ご自身での収集をお願いすることがあります。
裁判所への出頭も
お任せください!
裁判所へは、当事務所の
弁護士が代理で出頭するので、ご依頼者様が出頭する
必要はありません!
相談から
給付金・賠償金の
受け取りまでは
簡単3ステップ
-
STEP
1先ずはお気軽に
無料相談を -
STEP
2ご依頼/当事務所
で資料集め※ -
STEP
3給付金・賠償金を
受け取る
※弁護士では集められないものがある場合、ご自身での収集をお願いすることがあります。
料金について
4つの「なし」で
安心サポート
-
相談料なし
-
着手金なし
-
資料集め
代行料なし -
受給するまで
支払いなし
当法律事務所では、
相談料着手金は一切いただいておりません
訴訟費用(印紙代など)
の
お支払いは
受給後だから安心!
報酬金
受取り額の
16.5%(税込)
完全成功報酬制ですので、給付金・賠償金を
受け取れなければ報酬金が発生することなく
弁護士報酬は一切頂きません。
※印紙代等の訴訟費用等の実費は当事務所で立て替えたうえで、事件終了時にお客様にご負担していただきます。
※報酬金額については、2022年10月11日以降にご契約いただいた方より適用。
※勤めていた企業へ対する損害賠償請求の場合は、着手金がかかります。
まずはお気軽に
無料相談を
平松剛法律事務所が
選ばれる理由
アスベスト被害の受任実績
3,000※件以上
労働問題やB型肝炎訴訟など、
被害者救済をモットーに、多数の実績が
ございます。※2024年3月時点
国内13拠点から全国各地を迅速対応。
出張相談会も開催中。
事務所へのご来所が難しいお客様には、オンライン面談等で対応可能な場合もございますので、ご相談ください。
ご依頼者様の声
-
賠償金等を受け取れて、
生活費の心配が
なくなりました。 -
十分な治療を安心して
受けられるようになりました。 -
医療費で生活が
苦しかったので給付金はとても助かりました! -
労災等が認められ、
休業補償が
受け取れました。
よくあるご質問
-
労災認定を受けているのですが、別に請求できるのでしょうか?
はい、請求できる可能性があります。
労災認定を受けている方の場合、損害賠償金を国や企業に請求できます。 -
給付金を請求して、結局損することはありますか?
いいえ。
当事務所では、ご相談いただい際にある程度の見込みをお伝えします。
万が一見込みに反して給付金・賠償金を受けられなかった場合には、訴訟の印紙代等、すべて事務所が負担しますので、ご依頼者様のご負担になることはありません。安心してご相談ください。 -
働いていた工場等がわからないと依頼できませんか?
ご依頼いただけます。
当事務所では、戸籍事項全部証明書などの公文書から診断書等の医療記録まで、ご依頼者様に代わって必要な証拠の収集をいたしますし、その中で従事していた工場も調査いたします。 -
労災の請求期限が切れてしまいました……。
労災の請求期限が切れてしまった場合も、まずはご相談ください。
労災保険制度における請求期間が過ぎた後でも、石綿健康被害救済制度による給付の申請や、賠償請求できる可能性があります。 -
本人ではなく、家族が相談することもできますか?
はい、可能です。
ご病気などによってはご本人様がお話できないこともあるかと思います。
ご家族さまからのご相談も承っております。 -
遺族でも受給できますか?
はい、ご遺族(相続人)の方も賠償金等を受け取ることができる可能性があります。
無料相談
ご相談は、下記フォーム、フリーダイヤルで24時間受け付けております。
お気軽にご相談ください。
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