借金の相談を弁護士にする
メリット
(債務整理について)

過払金請求/借金減額のご相談なら平松剛法律事務所 >> 借金の相談を弁護士にするメリット(債務整理について)

弁護士に債務処理を依頼することで、下記のようなメリットがあります。

  • お客様本人への直接的な取り立てを禁止することができる
  • 月々の返済方法や債務額を減らすなどして、生活再建を図る
  • 守秘義務を遵守し、ご家族・職場には内密にいたします

借金を整理する方法として、以下の3つがございます。お客様のご状況に応じて最適な方法をご案内しますので、まずは無料相談をご利用ください。

任意整理

裁判所などの公的機関を利用せず弁護士が貸金業者などと交渉し、これまで支払いをしてきた利息制限法の規定を超える利息を元本返済に組み入れるなどして、借金を減らす手続のことです。​
任意整理により毎月の約定利率を見直し、返済額を減額できる可能性があります。過払い金が発生している場合には、その返還請求を行うことができます。​

メリット
  • 裁判所に行く必要がない
  • 返済額の減額交渉が可能
  • 過払金がある場合に回収できる
デメリット
  • 債権者によっては和解が成立しない場合がある
  • 貸金業者の間で、債務を整理したという一定の記録が残ってしまう

個人再生

個人再生とは、マイホームなどの財産を維持したまま、借金を圧縮し、減額された借金を、原則として3年間(最大5年)で分割して返済していくという手続です。計画通りに返済することができれば、残った借金について法律上返済する義務が免除されます(一部債務を除きます。)。

メリット
  • マイホームや車等の財産を維持できる
  • 月々の住宅ローン返済額を減らすことができる
  • 税理士等、特定の資格を要する職業に就けなくなることがない
デメリット
  • 返済の義務が全てなくなるわけではない
  • 減額された借金を3年間で返済する必要がある
  • 貸金業者の間で、債務を整理したという一定の記録が残ってしまう

自己破産

自己破産とは、裁判所に破産の申立てをしてその免責の許可を得た場合に、借金(税金等一部の債務は除かれます。)をゼロにするという手続きです。
自己破産というとネガティブなイメージを持つ方もいらっしゃるかと思いますが、自己破産は裁判所から返済する責任を免除してもらう法律上の手続きであり、公民権が停止されるなどの不利益はございません。

メリット
  • 借金を支払う義務がなくなる
  • 借金がなくなり、心にゆとりがでる
  • 生活に余裕がでる
  • 収入を全て生活費に充てることができる
デメリット
  • 一定の財産については、処分されることがある
  • 税理士等、特定の資格を要する職業に一定期間、就けなくなる
  • 金融機関の間に「事故情報」として登録され、クレジットカードの使用等ができなくなる

<債務整理>手続の流れ

お電話等で事実の概要をうかがい、当事務所がお力になり得る案件か、お答えさせていただきます。

  • 電話・メールフォームからお問い合わせください。
    ご相談は無料で365日24時間受け付けております。
  • 当事務所でのご相談・債務整理についての方針決定
    ご依頼されるか否かを、その場で決める必要はありません。
    無料相談ですので、ご安心して相談にお越しください。
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  • 委任契約
    金額をご検討の上、委任契約を結ばせていただきます。
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  • 任意整理・個人再生・自己破産

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