B型肝炎給付金額

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監修者

平松剛法律事務所 代表弁護士

平松 剛Go Hiramatsu

PROFILE

給付額

集団予防接種等とB型肝炎ウイルス感染との因果関係が認められた原告に対しては、病態区分に応じて、それぞれ以下の給付金等が支払われます。

病態等 金額
死亡・肝がん・
肝硬変(重度)
3,600万円
肝硬変(軽度) 2,500万円
慢性肝炎 1,250万円※1
無症候性
キャリア
50万円※2

+定期検査費の支給等の政策対応

※120年の除斥期間を経過した方については
①現に治療を受けている方等については、300万円
②上記の方以外については、150万円

※220年の除斥期間を経過していない方については、600万円

訴訟手当金

上記給付金に加え、訴訟手当金として以下が支給されます。

  1. 訴訟等に係る弁護士費用(上記給付金額の4%に相当する額)
  2. 特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用

特定無症候性持続感染者
に対して

特定無症候性持続感染者に対して、以下も支給されることになっています。

  1. 慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費
  2. 母子感染防止のための医療費
  3. 世帯内感染防止のための医療費

弁護士費用について

当事務所の報酬金は、給付金の18.7%としています。
国から給付金の4%相当額が弁護士費用として支給されるため、お客さまの負担は実質給付金の14.7%のみ。
相談料・着手金も一切無料です。

※このページに掲載している写真、イラストはイメージです。